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Re: ワシントン州におけるハロゲン系難燃剤規制
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2026-3-9 10:06
トピ主です。

>『FR(41) 塩素化有機リン化合物』が10%
について元素換算でハロゲン系元素がどれくらい入っているのかと材料メーカーに問い合わせたところ

? 塩素 < 1000 ppm

だけ書面で回答がきました。
回答書内でリンに関しては何も触れられていないので、再度リンについても答えるよう依頼し回答待ちの状態で2週間ちょい経過したところです。

材料はハロゲンフリーをうたっていないものなので、今のところはウチではこの規制に対して抵触するのかどうか判断がつかず、材料メーカーからの回答次第です。

ただ疑問なのはこの材料を使ってる製品も筐体じゃないんですよね・・・。
そもそも顧客がこの材料にって決めたんだし。
何故ウチがここまでしなくてはならないのかと。

世界中の国、地域、州ごとの法規全部に対応するとか正気の沙汰じゃないなとちっぽけな会社に所属するものとしては考えてしまうのですが、世の中の大会社の方は何を考えているんだか。
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