ワシントン州におけるハロゲン系難燃剤規制
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ワシントン州におけるハロゲン系難燃剤規制
msg# 1
ゲスト
「ワシントン州におけるハロゲン系難燃剤規制」なんてものがあり、
何年か前から動いているようなのですが、
2027年1月1日から
大規模事業者向け電気・電子製品のプラスチック製筐体に有機ハロゲン系難燃剤を意図的に添加しない
※意図的添加量とは、全臭素(Br)および全塩素(Cl)がそれぞれ1000ppm以上、全フッ素(F)が1000ppm以上で、全リン(P)が5000ppm未満
というものがあるそうでパラパラと調査依頼が入り始めました。
chemSHERPA使って確認しようとして、とある材料のchemSHERPA-CIを見たら、『FR(41) 塩素化有機リン化合物』が10%含有・・・
塩素とリンが入っているようだけど、当然元素換算でどれくらいかなんて書いてない訳で(泣)
グループ表記だからCAS番号もわからないし。
他の顧客からは「ウチの納入品はゴム製だし、筐体じゃないし」という製品に対して調査を寄こすし。
また、めんどくさい調査が始まりそうで今からウンザリです。
何年か前から動いているようなのですが、
2027年1月1日から
大規模事業者向け電気・電子製品のプラスチック製筐体に有機ハロゲン系難燃剤を意図的に添加しない
※意図的添加量とは、全臭素(Br)および全塩素(Cl)がそれぞれ1000ppm以上、全フッ素(F)が1000ppm以上で、全リン(P)が5000ppm未満
というものがあるそうでパラパラと調査依頼が入り始めました。
chemSHERPA使って確認しようとして、とある材料のchemSHERPA-CIを見たら、『FR(41) 塩素化有機リン化合物』が10%含有・・・
塩素とリンが入っているようだけど、当然元素換算でどれくらいかなんて書いてない訳で(泣)
グループ表記だからCAS番号もわからないし。
他の顧客からは「ウチの納入品はゴム製だし、筐体じゃないし」という製品に対して調査を寄こすし。
また、めんどくさい調査が始まりそうで今からウンザリです。
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TR_wada
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Re: ワシントン州におけるハロゲン系難燃剤規制
msg# 1.2
ゲスト
情報ありがとうございます。
chemSHERPAって米国の州法まで網羅しているのでしょうか。
共和党系の大統領政権下のEPA(環境保護局)の代わりに民主党系の知事や民主党が多数を占める議会の州が立法するのでしょうが、物質や、規制値や用途や時期が乱立しそうで・・・
chemSHERPAって米国の州法まで網羅しているのでしょうか。
共和党系の大統領政権下のEPA(環境保護局)の代わりに民主党系の知事や民主党が多数を占める議会の州が立法するのでしょうが、物質や、規制値や用途や時期が乱立しそうで・・・
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TR_wada
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州法まではフォロー外ですね
たとえばカリフォルニア州のプロポジション65ではカーボンブラック(1333-86-4)が対象になってたりしますが、chemSHERPAにはリストされてません
黒いゴムとか樹脂ならだいたいひっかかりますよねー
粉状態で水源に撒いたら殺○すってヤツなので問題ないんですけど
たとえばカリフォルニア州のプロポジション65ではカーボンブラック(1333-86-4)が対象になってたりしますが、chemSHERPAにはリストされてません
黒いゴムとか樹脂ならだいたいひっかかりますよねー
粉状態で水源に撒いたら殺○すってヤツなので問題ないんですけど
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TR_wada
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臭素と塩素は電気電子業界のハロゲンフリー規定(Br 900ppm、Cl 900ppm、Br+Cl 1500ppm)でクリアできてませんかね?
▼IEC 61249-2-21とか
https://www.oeg.co.jp/env_meas/Halogen.html
リンの方は調査要るかなー?一応難燃剤はchemSHERPA記載要になったからひっかけること自体はそんな難しくないと思うけど
▼IEC 61249-2-21とか
https://www.oeg.co.jp/env_meas/Halogen.html
リンの方は調査要るかなー?一応難燃剤はchemSHERPA記載要になったからひっかけること自体はそんな難しくないと思うけど
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TR_wada
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リンに関しては、ハロゲン系難燃剤の使用の証拠として、これを下回った場合はハロゲン系難燃剤使ってるやろって感じみたい
https://www.sgs.com/en-us/news/2023/06/safeguards-6923-washington-state-adopts-final-rule-under-safer-products-program
Electric and electronic products with plastic external enclosures, intended for outdoor use
屋外での使用を目的としたプラスチック製の外装を備えた電気・電子製品
Rebuttable presumption1
反証可能な推定1
1 The Department of Ecology presumes that the detection of (A) total bromine concentrations above 1,000 ppm in the homogenous material indicate intentionally added organohalogen flame retardants, (B) total chlorine concentrations above 1,000 ppm in the homogenous material indicate concentrations of intentionally added organohalogen flame retardants above and (C) total fluorine concentrations above 1,000 ppm with less than 5,000 ppm total phosphorus in the homogeneous material indicate intentionally added organohalogen flame retardants
1 環境省は、(A)均質材料中の総臭素濃度が1,000 ppmを超える場合、意図的に添加された有機ハロゲン系難燃剤を示していると推定し、(B)均質材料中の総塩素濃度が1,000 ppmを超える場合、意図的に添加された有機ハロゲン系難燃剤の濃度を示していると推定し、(C)均質材料中の総フッ素濃度が1,000 ppmを超え、総リンが5,000 ppm未満の場合、意図的に添加された有機ハロゲン系難燃剤を示していると推定しています。
https://www.sgs.com/en-us/news/2023/06/safeguards-6923-washington-state-adopts-final-rule-under-safer-products-program
Electric and electronic products with plastic external enclosures, intended for outdoor use
屋外での使用を目的としたプラスチック製の外装を備えた電気・電子製品
Rebuttable presumption1
反証可能な推定1
1 The Department of Ecology presumes that the detection of (A) total bromine concentrations above 1,000 ppm in the homogenous material indicate intentionally added organohalogen flame retardants, (B) total chlorine concentrations above 1,000 ppm in the homogenous material indicate concentrations of intentionally added organohalogen flame retardants above and (C) total fluorine concentrations above 1,000 ppm with less than 5,000 ppm total phosphorus in the homogeneous material indicate intentionally added organohalogen flame retardants
1 環境省は、(A)均質材料中の総臭素濃度が1,000 ppmを超える場合、意図的に添加された有機ハロゲン系難燃剤を示していると推定し、(B)均質材料中の総塩素濃度が1,000 ppmを超える場合、意図的に添加された有機ハロゲン系難燃剤の濃度を示していると推定し、(C)均質材料中の総フッ素濃度が1,000 ppmを超え、総リンが5,000 ppm未満の場合、意図的に添加された有機ハロゲン系難燃剤を示していると推定しています。
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