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ワシントン州におけるハロゲン系難燃剤規制

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なし ワシントン州におけるハロゲン系難燃剤規制

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2026-3-6 16:09
ゲスト 
「ワシントン州におけるハロゲン系難燃剤規制」なんてものがあり、
何年か前から動いているようなのですが、

2027年1月1日から
大規模事業者向け電気・電子製品のプラスチック製筐体に有機ハロゲン系難燃剤を意図的に添加しない
※意図的添加量とは、全臭素(Br)および全塩素(Cl)がそれぞれ1000ppm以上、全フッ素(F)が1000ppm以上で、全リン(P)が5000ppm未満

というものがあるそうでパラパラと調査依頼が入り始めました。

chemSHERPA使って確認しようとして、とある材料のchemSHERPA-CIを見たら、『FR(41) 塩素化有機リン化合物』が10%含有・・・
塩素とリンが入っているようだけど、当然元素換算でどれくらいかなんて書いてない訳で(泣)
グループ表記だからCAS番号もわからないし。

他の顧客からは「ウチの納入品はゴム製だし、筐体じゃないし」という製品に対して調査を寄こすし。

また、めんどくさい調査が始まりそうで今からウンザリです。
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