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Re: 可塑剤メーカの開示拒否
投稿者: totto 投稿日時: 2012-12-11 12:14
調査元の調査票の様式で「含有無し」でOKの場合もありますネ!
JAMAsheet・IMDS・成分表を要求されHBCDD,DEHP,BBP,DBPを含まないならば、そのまま報告です。

頑張って下さい。

REACH関連の情報ですが、私は J-Net21を見ています。

http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/basic/index.html


REACHに関するガイドラインVer3.1_自動車業界

http://www.japia.or.jp/info/reach3.1Japanese.pdf


欧州の化学品規則(REACH/CLP)に関する解説書v2.1_産業環境管理協会(JEMAI)

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/REACH_and_CLP_kaisetsusyo_honyakuban.pdf

参考にしてみて下さい。

ちなみに『認可対象物質』はSVHCよりピックアップされて付属書14に掲載された物質の事だと、思います。上記PDFに書いてあります。

あせらずに、頑張って下さい。どうにかなるもんです。私なんか学校の先行は自動制御でした。(^^ゞ

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