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返信する: 化学物質情報収集
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- RoHSについて
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2013-4-1 11:56
- はじめまして。
いつも拝見させて頂いております。 2ヶ月程前より、化学や法律の知識が皆無なのにいきなり含有物質調査業務を担当させられ、今猛烈に勉強中です。 私の勉強不足もあり、かなり初歩的な質問で申し訳ないのですが。 RoHSについてご教示下さい。
質問の前に私の会社の基本情報を最初に説明しておきます。 電機・電子業界でEMSを主な仕事としており、内容はOEM、ODMともにあり。 製造品は顧客の完成品ユニットの一部(ラック、基板)で産業用です。 また少数ですが、自社製品も製造、販売しておりHP上で紹介、カタログ等も展示会等で配布しております。 (自社製品は組込を前提とした基板Assy、1つのユニットして完成されたもの等あります。)
上記を踏まえ質問させてください。 RoHSについて以前までは、6物質が閾値を超えていないか証明するだけであったかと解釈していますが、現在では完成品に対しCEマークの貼付が必要になり、それがないとRoHS適合品とみなされないと解釈しております。 このような中でEMS製品に関しては、公表されたFAQの「EEEへの組立、或いはスペアパーツとしての使用のみを意図されたサブアッセンブリーはCEマーキングおよび技術文書は不要である」と同様の製品であると解釈でき、CEマーク貼付義務まではないかと判断しております。 しかし、自社製品に関してはHP上で標準品として販売活動している以上、「RoHS compliance」と謳うには同FAQの「グラフィックカード等、完成品とみなされるサブアッセンブリーはCEマーキングの対象であり適合証明書が必要」によりCEマークの貼付義務が発生するかと解釈しております。 (弊社が直接EUへ出荷するということは今のところありませんが、RoHS指令対象EEEをRoHS complianceと謳うにはCEマークも含んでいるものだと解釈してます。)
しかし、営業からはOEM製品にかんしてもCEマークの貼付が必要だと主張され、いくら「EEEへの組立、或いはスペアパーツとしての使用のみを意図されたサブアッセンブリーはCEマーキングおよび技術文書は不要である」とEU当局が出していると説明しても、「顧客からはRoHS対応の指示を受けているのだから、CEマークまで含む」との1点張りです。 さらに「組込製品に関してもしCEマークがいらないのであれば、逆に自社製品も組込を前提にしているものに関してはCEマークはいらない」とも言われております。
私なりの勉強および、FAQより「ある特定ユニットに対しての組込製品(OEM製品)に関してはCEマークの義務はなし。もし顧客から要求された場合には別途対応だが、そのような場合でもOEMなのだから基本的には顧客の義務。不特定多数のユニットに使用される可能性がある場合(自社製品)にはCEマークの義務が発生する」という風に解釈しているのですが、全然間違った解釈をしているのでしょうか?
今まで環境調査関連に関しては専門部署がなく、初めての専任となり社内にノウハウがない為、初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、どうかご教示の程、宜しくお願いします。
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