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返信する: 化学物質情報収集
参照
- Re: RoHSについて
- 投稿者: TR_wada 投稿日時: 2013-4-2 22:59
- http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/qa/363.html
CEマーキングは基本的にEEE(電気電子機器の完成品)への貼付けが義務付けられています。2012年12月に公表されたFAQでは、「EEEへの組立、或いはスペアパーツとしての使用のみを意図されたサブアッセンブリーはCEマーキングおよび技術文書は不要である(Q8.5)」と説明されています。この説明から電気電子機器に組み込まれる部品などについては、CEマークの貼付は必要がないことになります。 他方、同FAQでは「グラフィックカード等、完成品とみなされるサブアッセンブリーはCEマーキングの対象であり適合証明書が必要」と記載されています。2013年1月3日からのRoHS(II)施行に伴い、RoHS対象のEEEは原則CEマーキングの貼付けがなければEU域内での上市が認められません。これらに類する部品である場合はCEマーキング対象かどうかを慎重に判断します。
この辺りですかね?
>自社製品の場合は単体で機能を有するものであり、別の製品への組込を前提にしてるとはいえ、グラフィックカード等と同じく完成品であると判断しました。
と仰られてますので、「グラフィックカード等、完成品とみなされるサブアッセンブリーはCEマーキングの対象であり適合証明書が必要」って判断になるのではないかと……
RoHS自体はEU域限定の法律(指令)になりますが、中国RoHSやら韓国RoHSやら資源有効利用促進法(日本)やらもあります どんなルートで輸出されるか(個人輸出とかもあるのかな?数量によって免除あるのかな?)もわからないので、対応しておけば痛くないのではないかと思います 金も手間もかかると思いますが
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