メインメニュー
検索
読み物
ログイン
|
返信する: 化学物質情報収集
参照
- Re: RoHSについて
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2013-4-3 10:26
- ご意見ありがとうございます。
>「グラフィックカード等、完成品とみなされるサブアッセンブリーはCEマーキングの対象であり適合証明書が必要」って判断になるのではないかと……
やはりそうですよね。。。 私もそう思うのですが、営業部のマネージャーが拒絶反応を示すんです。。。 さらに、ご相談させて頂いた通り「自社製品に貼付義務があるならEMS製品にも貼付義務が発生するでしょ!?その辺、どうなってるんだ!はっきりしろよ!顧客からの仕様書はRoHS対応って仕様なんだから、お前(私)の話だと必要になる!」と、言うだけ言ってささくさとどっかいってしまいます。
私はEMS製品に関しては昨日の通り、CEマークの貼付義務までは発生しないとおもうのですが、「RoHS対応っていう仕様だし!」の一言しか返ってきません。 (正直、そんなもんどこまで対応を求めてるか顧客に相談してくれればいいだけどと思ってるんですけど、自分がわからないから全部こっち任せにしてるだけにしか見えないですよ。。。顧客に相談すればいいでしょって言っても、普通はどうなってるんですか、それを調べてからでしょしか言わないし。。。) ただ少し判断に迷っているのが、EMS製品は完成品のEEEのための一部Assy品で、それ以外の用途はないのですが、EMS製品自体も動作に電気を必要とする為、1つのEEEとして判断されるかどうかです。 私の解釈ではEMS製品単体では機能せず、顧客で特定の完成品EEEへ組込んで初めて機能を有することからEMS製品は完成品のEEEとは言えず、「EEEへの組立、或いはスペアパーツとしての使用のみを意図されたサブアッセンブリー」ではないかと判断しています。 ただしここのサブアッセンブリーはEEEのサブアッセンブリーも含んでいるのかが気になっています。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/qa/281.html
によると、EMS製品はスペアパーツと言えそうでCEマークの貼付義務までは発生しないように思えます。 (ここでは完成品が現状指令対象外ですが、指令対象品のスペアパーツでも非含有義務だけに留まるものだと思います。)
ちょっとこのサイトの意図とは違うかもしれないご相談で大変申し訳ないです。。。
|