返信する: 法規制について
- Re: 欧州統一規格
- 投稿者: TR_wada 投稿日時: 2013-5-30 13:00
- http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/qa/01/04A-010705
新指令の対象となるのは「14才未満の子供達が使用すること(遊びに限定しない)を意図して、作られた製品または材料」となっています。例えば、クマのぬいぐるみがついたキーホルダーのように二重機能を持つものも玩具とされていますので注意が必要です。一方、対象とならない玩具、あるいは玩具とみなされない製品はAnnex I 、第2条で確認できます(体重20kg以上の子供用スポーツ用品、14歳以上のコレクター向け製品、遊び用でない子供用アクセサリー、幼児用おしゃぶり、公共での利用を目的とした公園遊具・ゲーム機など)。
14才未満の子供が使用するってトコがミソですか
逆に14才以上対象であれば無問題、と