メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

欧州統一規格

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 | 投稿日時 2013-5-24 11:56 | 最終変更
akaoyaji  常連 居住地: 東京都  投稿数: 41
ご無沙汰しております。

JAMA、IMDS、コンフリクトミネラル、外国の法令…etc
苦悩の毎日を送っております。

詳しい方がいらっしゃいましたらご教授願います。

欧州統一規格でEN71part3というものが有りますが、
7月から基準が厳しくなると言われております。
試験方法も変わり、移行度合いを分析するために
溶出試験を行わないとならないと聞いております。

それに合わせて新規に分析が必要になるということで
進めてはいるものの、、、、、、
該当するのは縫製品なのですが、生地/色別で
計算すると、100種類くらいあります。
バイアスやステッチの糸まで計算すると200オーバー!
生地毎には分析が必要だとは思うのですが、はたして
色別(5色位)にも、また糸までも分析をしないと
ダメなんでしょうかね?(おかねが無い…)

ちなみに、該当する区分は3となるので、数値的には
かなりユルくなるんですけど、、、、

ググったり、相談にいったりしているのですが、
一向に解決しません。


投票数:6 平均点:8.33
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-5-24 13:04
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
http://www.analysis.co.jp/m05/

【EN71】
欧州玩具安全規制により規格化された安全基準のことで、EU諸国において6歳以下の該当する小児用の玩具を製造・販売する場合はこれに従う必要があります。
EN71はpart1?11まであり、そのEN71part3は「玩具の安全性?第3部:特定元素の移行」に関する条項です。





コレ読むと玩具が対象な気がするんですが……違うのかな?
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-5-24 15:31
totto 
EN71とは欧州玩具安全規制のことで、6歳以下の小児用として設計された玩具・おもちゃのうち下記製品を販売する際には、重金属8項目についての規格に従う必要があります。

EN71-Part3対象材料:
(1)塗装の皮膜 
(2)ポリマー 
(3)紙 
(4)布 ←
(5)ガラス・セラミック・金属 
(6)鉛筆・インク液 (7)ゲル 
(8)塗料・ラッカー・つやだし粉 
(9)粘土 
(10)フィンガーペイント

玩具用途の布でなければ、対象外ですネ きっと!
投票数:1 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-5-24 17:01
totto 
『ベビー服・新生児服』 で ぐぐったら
EN71(欧州玩具安全規制)基準合格 という文書が宣伝文句として多用されていますね!
投票数:1 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-5-27 17:32
akaoyaji  常連 居住地: 東京都  投稿数: 41
ここの所のドタバタとパソコン交換(XP→セブン)でなかなか閲覧できませんでした、、、、

皆様ご教授ありがとうございます。

製品自体は直接玩具指令の対象とはならないようなのですが、

http://www.mlit.go.jp/jidosha/ece/r44.pdf#search='%E6%AC%A7%E5%B7%9E+++ECER44++++%E6%AF%92%E6%80%A7'

6.1.5項の文章によると、毒性についてはCEN玩具安全基準の第3部(つまりEN71-3)に適合すること(うんたらかたら)となっております。

この解釈により、現在私は振り回されているわけで、、、

やっぱり、抽出試験は行わないとならないのでしょうか(涙…)
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-5-29 8:56 | 最終変更
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
チャイルドシートの類か!?
これは盲点

子供に長時間接触するって考えると適合確認した方が安全な気もしてきますな……
投票数:1 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-5-30 13:00
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/qa/01/04A-010705

新指令の対象となるのは「14才未満の子供達が使用すること(遊びに限定しない)を意図して、作られた製品または材料」となっています。例えば、クマのぬいぐるみがついたキーホルダーのように二重機能を持つものも玩具とされていますので注意が必要です。一方、対象とならない玩具、あるいは玩具とみなされない製品はAnnex I 、第2条で確認できます(体重20kg以上の子供用スポーツ用品、14歳以上のコレクター向け製品、遊び用でない子供用アクセサリー、幼児用おしゃぶり、公共での利用を目的とした公園遊具・ゲーム機など)。


14才未満の子供が使用するってトコがミソですか
逆に14才以上対象であれば無問題、と
投票数:6 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-5-30 15:20 | 最終変更
akaoyaji  常連 居住地: 東京都  投稿数: 41
自分だけでの判断はリスクが大きすぎるので、いろいろと相談してみました。

こういったところとか、、、
http://www.iri-tokyo.jp/mtep/sodan.html

委託分析会社などにも問い合わせた結果、玩具指令の対象には
入らないと判断し、EN71-3の整合規格に基づく専用の化学物質管理基準
および運用規則を作成しました。

でも、こんなのを発見すると、判断がゆらいでしまいますね、、、、
これは違う法令の適用範囲に関する解釈ですが、
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/dl/s0608-8e.pdf#search='%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81++%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%AB%E9%85%B8++%E8%A7%A3%E9%87%88'
ここの2ページ目の「範囲に関する解釈」を見ると、ドンピシャ固有名詞で
指定されております。
投票数:3 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-5-30 15:34
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
↓JETRO解釈:14才未満の子供達が使用すること(遊びに限定しない)を意図して、作られた製品または材料
http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/qa/01/04A-010705

↓厚生労働省解釈:チャイルドシートは対象
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/dl/s0608-8e.pdf


官公庁の解釈で対象みたいですぜ?って上に上げてみるのも手ですね
akaoyajiさんの役職はわかりませんが、上長判断に委ねるって手段もあるかと思います
社長だったら丁半博打で腹くくるしかwwwwwww
投票数:1 平均点:0.00
返信する

このトピックに投稿する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

  条件検索へ


Ferretアクセス解析