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返信する: 化学物質情報収集
参照
- Re: 紛争鉱物について
- 投稿者: totto 投稿日時: 2013-7-18 16:47
- 米国における紛争鉱物に関する開示規制の概要
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade/funsou/pdf/funsou_01.pdf
「DRCコンフリクト・フリー」か否か判定不能な場合 デュー・ディリジェンスの結果、製品に使用される鉱物がDRC 又は周辺国産か、又 は武装勢力の資金源になっているか結論が出せなかった場合、企業はこれらの製品を2 年間(小規模な企業は、4 年間)、「DRC コンフリクト判定不能(DRC Conflict Undeterminable)」として紛争鉱物報告書に記載する。そして、報告書に該当製品、判明していれば製品に含まれる紛争鉱物の加工施設と原産国、採掘所又は原産地を確定 するための取組みを記載する。さらに、報告書の対象期間後の、デュー・ディリジェンスを向上する措置を含む紛争鉱物問題のリスクを軽減するための措置についてももしあれば記載する。
とあります。
とりあえず、EICCGeSIDDtemplate を全ての購入先に配布して回収ですネ!
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