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Re: MSDSでELVやらRoHSやらREACHやらに対応できるのか?
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2014-1-7 16:46
少し補足させていただきます

PBBについて
PRTR法第二種に『臭素化ビフェニル(臭素数が2から5までのもの及びその混合物に限る。)』
がありますので、一部のPBBに限りMSDS記載対象です。
安衛法通知対象物質では『臭素化ビフェニル』として文書への記載が必要になります。
こちらは臭素数の限定無し、閾値0.1%です。

PBDEについて
臭素数4から7のものは化審法第一種特定物質、
臭素数10の『デカブロモジフェニルエーテル』がPRTR法第一種物質ですが、
その他の臭素数の物質はMSDSの記載対象外のようです。

やはりMSDSだけでは情報不足のようですね。
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