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MSDSでELVやらRoHSやらREACHやらに対応できるのか?

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 | 投稿日時 2014-1-6 10:21
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
新年明けてしまいましたわー
カムバック連休(ぉ


さて、皆様各種様々な報告形態での依頼及び報告を行われていると思いますが、なじみ深いけど使い勝手の悪いMSDSについてちょっと考察してみようと思います

▼関連書き込みとしてはコレですが、古いしほんとにざっくりなので新規立て
http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=13


現状の依頼/報告は

○REACH対応
○RoHS対応
○ELV対応

がメインだと思います
紛争鉱物はとりあえず捨てておきましょうか。

ELV/REACH対応となるとIMDS/JAMAシート
RoHS/REACH対応となるとJAMP AIS(材料はMSDS Plus)/IEC62474(旧JGPSSI)

で報告してもらえれば、運用ルール上はSVHCやSOCの報告はクリアできているハズですね。……IEC62474はREACH分の記述ってあったっけ……?

で、それぞれの形式で出てこない場合は『非含有証明』といった形でお茶を濁しているものと思われます。その際にミルシートやらMSDSを提出されるケースも多々あるかと思われます。
ミルシートの場合は金属類で公的規格が書いてあったりしますので、そこから規格値を追いかけて非含有判断としても良いと思います。問い合わせ先が鋼材メーカーの場合はちゃんとRoHS対応文書とか出してくれる場合あり。鉛とカドミウムしか見てない気もしますが、その他で記述要となって含有率が大きいものはニッケルと銅ぐらいじゃないでしょうか。規格とグレードがわかれば追いかけれますよね。



さて、MSDSは非含有証明とできるのか?
まずはMSDSの国内定義から行ってみましょうか。

▼SDSに改名したよ!ってあったけどMSDSって言ってみる
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/msds.html

▼対象物質は
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/2.html
第一種指定化学物質・第二種指定化学物質のリストを参照してください。
第一種指定化学物質のリストを見ると2008/12/4版だったりしますので、最新SVHCが入っているわけもなく。

ついでに下の方の画像を見てもらえると

『例外的にSDSを提供しなくても良い製品とは』
○対象化学物質の含有率が少ないもの
・対象化学物質が1%未満の製品
・特定第一種指定物質の場合は0.1%未満の製品
○固形物(粉状や粒状のものを除く)
・金属板や管等
○密封された状態で使用する製品
・乾電池等
○一般消費者用の製品
・家庭用洗剤、殺虫剤等
○再生資源
・金属くず、空き缶等

……なんでココだけ画像情報なんでしょうね?
とりあえずこの中でキモになるのがコレですね。

○対象化学物質の含有率が少ないもの
・対象化学物質が1%未満の製品
・特定第一種指定物質の場合は0.1%未満の製品

はい、ELV/RoHSで禁止とされている鉛・水銀・六価クロムの閾値は『0.1%』です。ギリギリ使えるかな……?と思いきや、カドミウムの閾値は『0.01%』なので漏れてる可能性がありますね。
この辺りは『特定第一種指定物質』にカテゴリされてますんで、一応閾値は『0.1%』なんですけど、規制上カドミウムはより厳しい管理体制となりますのでNGと判断されます。アウトー。

ちなみにRoHSの臭素系難燃剤PBB/PBDEはリスト上に無さそうです。
『臭』で検索しても、
第一種のリストでは『ブロモメタン(別名臭化メチル)』のみ
第二種のリストでは『3-ブロモ-1-プロペン(別名臭化アリル)』のみとなっています。
『ポリブロモ』の検索結果は無し。
PBB/PBDEはそれぞれ異性体があります(臭素数1から10らしい)が、それらしいものはリスト上で発見できず。
RoHS対応としては記載不要とされては非含有の証明にはできませんね。

また、実際に流通する時点でMSDSの情報から変質するモノについても扱いに困ったりします。
購入時点で接着剤の液でMSDSを収集しても、製品として出荷する時点で接着剤は硬化状態になっているのであれば同じ情報で賄えるのかは謎。二液混合型だったら反応して別の物質になるだろうし、揮発硬化するのであれば揮発成分は無くなるわけですし。


とりあえず軽く眺めてみた程度なんですが、MSDSとしては

・ELV対応→カドミウムの閾値的に×
・RoHS対応→カドミウムの閾値的に×・PBB/PBDEが記載不要なので×
・REACH対応→最新SVHCなんて記載要物質リストに入っていないので×

といった感じで、一般的に出回っているMSDSの大半はELV/RoHS/REACH対応といった意味では情報不足であると思われます。


作成している企業によっては0.1%未満でも記載しているかもしれませんし、『RoHS/REACH/ELV規制物質について』の記述がある場合もあるかもしれません。その場合には非含有証明としての使用は可能かと。


皆様のご意見いかがでしょうか?
投票数:5 平均点:4.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-6 13:29 | 最終変更
マルチャン 
JAMPのFAQの内容に
MSDSplusがMSDSの不足な情報を補完するものと記載されています。
http://www.jamp-info.com/faq_old/ais/faq0910-57

MSDSは、国内法における表示義務成分や危険有害性/事故防止など安全使用に関する化学物質取扱者への情報伝達源となりますが、MSDSplusは、国内外の主要な法規及び業界基準で管理対象としている化学物質の含有情報をその管理業務行う方を対象にしており、それぞれその目的/伝達内容が異なります。
MSDSplusはMSDSではカバーしきれない情報を補完するためのシートですので、MSDSとは別にMSDSplusも作成いただき、MSDSとMSDSplusを一緒に伝達いただければと思います。また、JAMPでMSDSplusのデータを管理するという事は考えておりません。従って、貴社から調達先に直接情報提供を要請してください。

投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-6 14:16
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
ありがとうございます。

MSDSと環境法規の物質報告では、用途自体が異なる情報のため補完情報が必要になるわけですね。

材料での流通であればMSDS+MSDS Plusで問題は無いと思いますが、部品単位での依頼の際にもMSDSで回答されるケースもあるんです。AIS対応やIMDS対応してもらえれば助かるのですが、対応できない企業も少なくない感じなので難しいところです。
投票数:2 平均点:5.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-7 16:46
ゲスト 
少し補足させていただきます

PBBについて
PRTR法第二種に『臭素化ビフェニル(臭素数が2から5までのもの及びその混合物に限る。)』
がありますので、一部のPBBに限りMSDS記載対象です。
安衛法通知対象物質では『臭素化ビフェニル』として文書への記載が必要になります。
こちらは臭素数の限定無し、閾値0.1%です。

PBDEについて
臭素数4から7のものは化審法第一種特定物質、
臭素数10の『デカブロモジフェニルエーテル』がPRTR法第一種物質ですが、
その他の臭素数の物質はMSDSの記載対象外のようです。

やはりMSDSだけでは情報不足のようですね。
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-7 17:05
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
情報ありがとうございます

化審法とPRTR法の物質リストを拾いに行かなきゃいかんかったのか……失敗失敗orz
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-10 14:50
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
って辺りで『MSDSでは情報足りない』ってコトになるのですが、実際問題としてMSDSしか出てこない場合があります。

この場合はどうやって『対応』したら良いものでしょうか?
といった辺りが実務上で気になるトコだと思います。

説得力のある回避手段はないものでしょうか?
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-10 15:39
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
▼『MSDSplusやAISを保証書として使用できますか?』→『使用できません。』
http://www.jamp-info.com/faq/ais/others-ais/201004-4


保証書としては使えないけど、実質非含有証明的な扱いで使用されている気もしますが。




作成手順としてSDS(MSDS)→MSDSplus→AISって流れになると思うので、結局大本はSDSなんだし問題無くない?って気もしないではない。
極論かもしれないけど。




▼JAMP AIS・MSDSplus解説書(P.16)
『5.2情報伝達シート
JAMPでは下記のような基本的な情報伝達シートで、製品含有化学物質情報を伝達することを推奨しています。
・化学物質、調剤品については、「MSDS」および「MSDSplus」で伝達します。
・成形品については、MSDSおよびMSDSplusの情報をもとに、成形品に含有される化学物質の情報を「AIS」を使って伝達します。
・最終品については、「AIS」の情報をもとに最終製品に含有される化学物質の含有情報を確認します。』

『・化学物質、調剤品については、「MSDS」および「MSDSplus」で伝達します。』
コレを上手く使って言い逃れ(違)できないものか……。
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-10 16:30
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
私の場合、MSDS資料だけ手元にあり、IMDS/JAMAsheetを作成する場合、
情報が不足していて成分合計が90%未満、100%以上だったりするので、
購入元に「IMDS(JAMAsheet)を作成するので9割の成分情報が必要なので、
協力をお願いします。」と連絡し、どうにか成分表を完成させています。

何回かやり取りをしていると、差しさわりの無い成分での情報開示があったりします。

SDSの主目的が全成分開示では無いので、苦労がしますが・・・!
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-10 19:41
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
自社ででっちあげ(失礼)る場合はそんな感じになるんですが、弊社の場合ですと依頼されて作成したりするので、『根拠』を明確にしておかないと説明が難しくなっちゃうんですよ

そして説明するにも『説得力』が効いてきまして……MSDSでおっけー!って言ってもらえると助かるんですが、最初の考察のようにMSDSではちょっと力不足なんですよね……


あと、IMDSとかAISの形で提出する場合は『結果』しか見えないのでその手法で問題は発生しないと思いますが、周辺資料も提出となると……たとえば電話口のみで記録なかったりすると厄介ですよね?といった感じに資料まとめる必要があったりしまして
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-15 9:45
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
締切は切られてるのに、特定業者(同業他社が少ない部品類とか)に依頼が集中して対応が順番待ちになり、REACH/RoHS対応の報告可能時期が数か月後とかって話も普通にありますよね
MSDSはサクっと出てくるんですが……という話もよくあります

EUではREACHの情報開示もSDSでやってるっぽいので、記載対象物質の範囲がREACHに対応しているってコトなのかな?
日本もそうなればって言うかISOか何かで統一して欲しいモノですな
世界中どこでも通用するって形で出してるトコあればそれが一番いいんだろうけど……今からやったら大惨事不可避だなぁ
投票数:2 平均点:0.00
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