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REACH SVHCとREACH ANNEXの違い

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 | 投稿日時 2014-1-20 16:29
ゲスト 
いつもお世話になっております
度々こちらで、諸先輩方から知恵をお借りしており、まだ、拙い知識では
なにもお返しできず、心苦しいのですが再度知恵をお貸し願えませんで
しょうか?

先ほど、客先より「REACHに対応しているか?宣言書を出してくれ」
という依頼が入り、「REACH SVHCですか?第9次までは調査が済んでおり、
第10次は現在調査中です」と回答したところ
「SVHCとかじゃなくREACHだよREACH」とのこと

普段、他客先より、「SVHCの第9次までの調査」等の聞き方にて依頼が
入っているため、あまり気にしていなかったのですが

AISなどで出てくるREACH ANNEX17(付属書17)とは、具体的になんの
ことなのでしょうか?
こちらもREACHの調査としては対象になるのでしょうか?
SVHCの様に何十種類の物質がリストアップされており、同様に調査
するものなのでしょうか?
また、どこかにわかりやすいリストはありませんでしょうか?

いままで、深く考えず、SVHC>ANNEX のリストでSVHCが満足していれば
ANNEXも満足するものと思い込んでしまっていたのですが、ANNEXの
調査も必要なのか判りません

我ながら質問の内容が恐ろしく稚拙だとはわかってはいるのですが
ネットにて調べてもいまいちわかりません
なにとぞご教授ください
投票数:5 平均点:8.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-20 18:28
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
REACHの原文に付随する文書のコトです←ANNEX
『ANNEX』ってgoogle翻訳してみると

【名詞】
別館
新館
分館
分室
付け足す

って出ますね

意味合い的には『付属書1』とかなってるモノかな


んで、REACH ANNEXと調べてみると

ANNEX 14 認可対象物質(http://www.nikkakyo.org/reach/)
ANNEX 17 制限物質(http://www.nikkakyo.org/reach/i_whattodo/iRestriction.html)

辺りが引っかかります

ちなみにSVHCはANNEX 14に記載するかどうか検討する物質群だったりします

SVHCとして評価しているモノ(現在151物質)
評価完了して認可を要するモノ(ANNEX 14 現在22物質)
評価完了して制限されるモノ(ANNEX 17 現在……原文を探してください)

って感じみたいです
今ざっくり調べた程度なんであんまし確度高くないかもです
投票数:2 平均点:5.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-20 19:04
donguri 
ANNEX XVIIに記載されている物質は含有禁止です。
閾値や除外も制定されていますので、原文なり資料を確認してください。
投票数:9 平均点:4.44
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-20 19:50
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
こんなのがありますが、参考になりますか?

化学物質国際対応ネットワークの REACH規則(英語原文及び環境省仮訳)

http://www.chemical-net.info/regu_eu_reach.html


ANNEX XVII原文は追加補足が沢山あるので、私が参考にしているのがここです。

附属書XIIの翻訳 でググると最初の方に出てきます。(勝手に掲載)

http://www.mhi.co.jp/company/procurement/base/sagamiharaw/pdf/xv2_appendix.pdf
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-21 9:24
化学太郎 
 日本の製造業でよくある誤解の話ですね。REACH=SVHC
の調査というように考えられ、情報伝達さえすればよいという考え
方が広まっていますね。
 確かにサプラチェーンでSVHC情報の伝達が行われるようにな
るとREACH対応の第一歩ができるのは確かでしょう。ただ、R
EACH規則は141条からなる法律です。日本国内の製造業でも
対応しなければならないことは沢山あり、お客さんと会話するには
最低限の知識が必要になるため、この条文を一度は読んでおき、言
われっぱなしではなく、条文にはこう書いてあるからこうすべきと
顧客に提案できるようになると、多少は調査が楽になるかな。
 規制物質の考え方ですが、まずSVHC(高懸念物質)が決定さ
れると、この情報伝達が発生するため調査が必要となります。ただ
SVHCは別名認可対象候補物質といい、SVHCからしばらくす
ると認可物質が設定されます。これがAnnex??ですね。これ
に指定されますと、使用には認可申請が必要になります。認可期間
が終わると、全面使用禁止か使用制限がかかります。ここで、誤解
が多いのは、SVHCから認可物質になってもSVHCとして残り
ますので、SVHCとしての義務も残ります。
 認可期間が終わった物質は制限物質に組み込まれます。制限物質
はANNEX??です。これは規制が決定した物質ですから、対応
しないと法律違反で処罰されます。
 制限物質は過去のEUの規制物質群約60物質がREACHに組み込まれ、前述の認可物質からとEUの委員会が危険性を認定した物質が登録されます。SVHCからいきなり制限物質になるケースもあります。制限物質も情報伝達の義務があるため、お客さんから
指示があったものと考えられます。JAMPのAIS書式では対応
出来ていますから、こちらで報告すればいいのではと思います。IMDS指定では無ければですが。
  
投票数:17 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-21 10:27
ゲスト 
スレ主です
いつもご親切に解説ありがとうございます
今回の件は、どうも客先もよくわかってないらしくSVHC9だけで良い様なのですが、
今後のことも考え勉強したいと思っています

化学太郎様が教えてくださっている様に
>規制物質の考え方ですが、まずSVHC(高懸念物質)が決定されると、
>この情報伝達が発生するため調査が必要となります。
>ただSVHCは別名認可対象候補物質といい、SVHCからしばらくすると
>認可物質が設定されます。
>これがAnnex??ですね。
>これに指定されますと、使用には認可申請が必要になります。
>認可期間が終わると、全面使用禁止か使用制限がかかります。
>ここで、誤解が多いのは、SVHCから認可物質になってもSVHCとして
>残りますので、SVHCとしての義務も残ります。

となりますと、
1)入ってると注意してねって物質がSVHCに指定される
2)SVHCの中でも特に危ないと思われる物質がANNEXにランクアップ?される
3)ANNEXはSVHCと違って注意じゃなくて禁止
4)ANNEXになってもSVHCの規制もかかりっぱなしだよ
と言う事なんでしょうか?
今まで私はその様に考えており、「ならSVHC満足してれば、ANNEXも満足しているんだよね?」
と考えていたのですが、

totto様に教えていただいた
http://www.mhi.co.jp/company/procurement/base/sagamiharaw/pdf/xv2_appendix.pdf
にはSVHCには載っていない物質がちらほらと見かけるのですが、そこが良く解らないのです・・・
(制限用途が山ほどあって、それを参照すると、ほとんど対象にならないのかな?とは思うのですが・・・)

あぁ!めんどくせぇ、サプライヤに全て丸投げで「全部のリスト、全物質、適用とか
無視で全部調査しろ!」ってぶん投げたい誘惑が・・・
・・・ろくに調査費用も払ってないのに、協力してくださってるサプライヤの事を
考えるととてもできない暴挙ですよね
ええ、川下のメーカーは平気でぶん投げてきますが・・・(涙
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-21 12:04
ぺんたろう 
SVHCって一言で全ていっているからわかりにくくなるのかと思いますよ。

現在は半年に1回のペースで追加されていく物質、よくいわれているSVHCですが、正確には「認可対象候補物質」です。
名前の通り、認可の対象となりえる候補の物質なのです。
その物質の中からさらに特定されたものが「認可対象物質」です。

認可対象物質になった場合は使用する為には申請をして文字通り「認可」を得ないと使用できません。
ただしEU域外で製造された成形品については認可の対象とはなりません。
(物質や調剤および、EU域内で製造された成形品が認可の対象となります。)


化学太郎さんもおっしゃられていますが、特にEU域外で製造された成形品については認可対象物質としての義務は発生しませんが、認可対象候補物質としての義務は発生するということです。
(認可申請が必要になるケースは対応していくなかで自然と候補物質としての義務も果たす事になるかと思われます。)


制限物質に関しては深く考えず、指定されている物質が指定されている用途に使用されていたらOUTってだけでいいと思います。
厳密にいっちゃうと第○次REACH調査とか云々という調査だったら制限物質に関しては多分調査していないんじゃないかな、、、、
(まぁ多分、EUに直で輸出している企業さんについては予め輸出する製品に制限物質が仮に含有していたとしても制限用途ではないことは確認済みだとは思いますけど。)



※私の知識が古いもので最新ではEU域外で製造された成形品も認可の対象となっていたらすみません。





投票数:5 平均点:6.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-21 13:54
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
REACH規則ってわかりにくいですよネ!

アッシはたまに J-Net21 の REACH規則概要を読み直しています。
(読む度に解釈の仕方が変わったりして・・・)

http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/basic/index.html

ここの 認可と制限 に説明があります。


注目キーワード の Q&A も参考になります。


JUMP-AIS で CASナンバー検索をすると どの規則に掲載されているかわかるので、一度使用が判っている物質をCASNo.で検索してみると良いです。
投票数:2 平均点:5.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-22 9:46
鉄砲ゴースト 
>SVHCには載っていない物質がちらほらと見かけるのですが・・
tottoさんの紹介しているJ-Net21の所にも記載されていますが
REACH規則は、禁止物質について定めているEUの指令76/769/EEC(危険な物質および調剤の上市と使用の制限指令)の内容も引き継いでます。(指令76/769/EECは2009年6月に廃止)
スレ主さんのいう「載っていない物質」は、その引き継いだ禁止物質や条件でしょう。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-22 11:09
ゲスト 
スレ主です
>TR_wada様、donguri様、totto様、化学太郎様、ぺんたろう様
皆様に紹介していただいたサイト全て見せていただき、自分なりにではありますが
概要をつかめた気がします
ありがとうございました

>鉄砲ゴースト様
なるほど、こいつが私を混乱させた原因のようですね・・・

REACH解り辛いです
うちはASSY部品屋なんだから、適用範囲に引っかかるかどうかなんて
川下メーカの使い方次第じゃね?
調査が必要な物質リストを解りやすくまとめて展開してくれよ
取りあえずREACH、取りあえず適用範囲関係なく全物質とか勘弁してくれ
あぁ、自信をもって他人に知恵を貸せるレベルまで早くのぼりつめたいです・・・
おっと、愚痴が洩れてしまった

いつも、いつも本当に助かっています
ご教授いただいた皆様に心から感謝いたします

追伸、たった今、5年間生産していない製品のSVHC10の調査が入りました
締切今週中までとのこと
今から営業に無理じゃボケ?と怒鳴り込みにいってきます・・・
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2014-1-22 12:27
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
>all回答者
情報ありがとうございました
多謝


また困ったら相談してくださいな
ここで皆で意見を持ち寄れば集合知的な感じで情報追跡手段やら解釈やらのログも残りますし
ROMってる人の参考になるかもだし

この手の業務は社内に相談できるトコも少なく、規制自体がナマモノでどんどん変化するので個人で対処とかまず無理です
皆で情報交換して理論武装したり『ソレだとまずい』って指摘したりすると良いと思うです
はい



営業に文句言う時は納入実績ベースで依頼の受領をしやがれって言うと良いと思うの
何年も納入してないような製品は部品流通すらないから調査できねぇよ!と
まれに倉庫に眠ってる在庫をちまちま出荷してたりするけど
投票数:6 平均点:1.67
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-22 16:44
ぺんたろう 
何年も納入していない製品の調査に関しては、今現在の情報を入手しても当時出回っていた製品へ適用できるかどうかが微妙なライン。。。
私は適用したくない、というよりしません。
同じ部品を使用していたとしても、メーカーが材料を変更している可能性が微レ存。。。
4M変更通知をしてくれてばまだ追えますが、人知れず変更する可能性もあるっちゃありますし。。。
(品名を変えずに非RoHSからRoHS対応品に変更しているケースもあります。)

なので、今後納入するための調査であればいいのですが、ただ単に納入履歴があったから調査というレベルでは労力を掛ける必要性が低いと思います。
今後納入するためということで調査をすれば、今度は中止部品の問題が出てくる可能性も高いと思います。
その場合、納入する時は以前とは違う部品を使用することになりますのでもちろん以前の製品への適用はできません。

まぁ製品中止品に関しては自社内での管理問題にはなると思いますが、どちらにせよ何年も動いていない製品の調査に関しては、どういった目的での調査なのかを確認してからでないと無駄な労力を使うことになると思います。

※極論ですが、以前に非RoHSで納入していた製品に関して、もう何年も納入していないのにRoHSの保証をしろというとんでも依頼がきたことがありました。
(その製品を納入していた時期はまだRoHS施行前で半田等もバリバリの有鉛の時期でした。)
そんなとんでも依頼ですら、営業は中身を見ず丸投げしてくるから困ったものです。


投票数:7 平均点:8.57
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