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Re: REACH SVHCとREACH ANNEXの違い

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なし Re: REACH SVHCとREACH ANNEXの違い

msg# 1.4
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-21 9:24
化学太郎 
 日本の製造業でよくある誤解の話ですね。REACH=SVHC
の調査というように考えられ、情報伝達さえすればよいという考え
方が広まっていますね。
 確かにサプラチェーンでSVHC情報の伝達が行われるようにな
るとREACH対応の第一歩ができるのは確かでしょう。ただ、R
EACH規則は141条からなる法律です。日本国内の製造業でも
対応しなければならないことは沢山あり、お客さんと会話するには
最低限の知識が必要になるため、この条文を一度は読んでおき、言
われっぱなしではなく、条文にはこう書いてあるからこうすべきと
顧客に提案できるようになると、多少は調査が楽になるかな。
 規制物質の考え方ですが、まずSVHC(高懸念物質)が決定さ
れると、この情報伝達が発生するため調査が必要となります。ただ
SVHCは別名認可対象候補物質といい、SVHCからしばらくす
ると認可物質が設定されます。これがAnnex??ですね。これ
に指定されますと、使用には認可申請が必要になります。認可期間
が終わると、全面使用禁止か使用制限がかかります。ここで、誤解
が多いのは、SVHCから認可物質になってもSVHCとして残り
ますので、SVHCとしての義務も残ります。
 認可期間が終わった物質は制限物質に組み込まれます。制限物質
はANNEX??です。これは規制が決定した物質ですから、対応
しないと法律違反で処罰されます。
 制限物質は過去のEUの規制物質群約60物質がREACHに組み込まれ、前述の認可物質からとEUの委員会が危険性を認定した物質が登録されます。SVHCからいきなり制限物質になるケースもあります。制限物質も情報伝達の義務があるため、お客さんから
指示があったものと考えられます。JAMPのAIS書式では対応
出来ていますから、こちらで報告すればいいのではと思います。IMDS指定では無ければですが。
  
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