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45日ルールについて

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2014-1-23 15:35
ゲスト 
先日、取引のある業者からこんな話をされました
とある取引先から、「3日後にSVHCについてデータをくれ」と言われて
(正直その業者さんSVHCどころか、RoHSでも怪しいレベルの町工場)
「SVHCとはなんでしょうか?急ぎ勉強し、対応しますので少し時間が欲しい」
と回答したら、「45日以内に答えるルールだ。できなければペナルティが生じる(値下げしろ)」
と言われた、どうしたらいいのか困っている
とのこと

まぁ、その時点でコンプライアンス的にアウトだろ・・・と思うのですが
そもそも、この45日ルールって

第57 条の基準に適合し、かつ第59 条(1)に基づき特定される物質を
重量比(w/w)0.1%を超える濃度で含む成形品のいかなる供給者も、
消費者の求めに応じ、供給者に利用可能ならば、成形品の安全使用を
認めるのに十分な情報(少なくとも物質名を含む。)を、消費者に
提供しなければならない。
求めを受けてから45 日以内に、無料で関連する情報を提供しなければ
ならない。

となっており、噛み砕いて言うと、RECHに基づき製品を作っていて
SVHCが0.1wt%以上含有してるとわかっている場合、消費者に聞かれたら
45日以内に情報を提供(最低限物質名だけでも)しなくちゃならない
ってルールですよね?
SVHCについて何も宣言していない会社に突然聞いても45日以内に回答
しなくちゃいけないわけじゃないですよね?
と、いうか、対応できないなら値引きしろって・・・

そこの会社、過去にうちにもSVHCについて45日以内に回答しろ、
出来なければ値引きを?とか
(そもそもお前のところ、製品重量で年間1tも買ってないし、海外
輸出してないだろ・・・)
国内外どこも規制していない独自物質を指定して、45日以内に回答しろ、
出来なければ値引きを?と、わめきたててたたちの悪い会社なんだよなぁ・・・

あと、過去にSVHCの1?9までの調査内容を回答した企業に対して
SVHCの10に対して45日以内に回答しろと言われて、対応する義務は
あるのでしょうか?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2014-1-23 16:54
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/reach/080526reach_kaisetusyo.pdf

こちらのP.20に
『?消費者に対して
消費者から要求があった場合には、その成形品を安全に使用するために十分な情
報(少なくとも物質名)を、45日以内に提供しなければなりません。』
ってあるので、消費者からの要請に対しては対応が要となりますね。

コレの分母って部品単位なのか製品単位なのかって話に決着って付いてたっけ?記憶にないですな……フランスとかは単離できる部品が分母だったような記憶が……曖昧。


んで、最初に依頼を受けたトコから何日で末端まで依頼が来るのかって話になると思うんですが、片道1週間かかるとそれだけで14日消費してしまい、実際の調査に使える時間は31日になります。
3日とか無いわー。

あとはSVHC発表から半年程度で自社の製品全点把握とか無茶言うてると思います。
現実的な話をしろって感じがしますが……。


▼いやなモノ見つけた
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/116.html
『情報伝達に関する条項は、すでに2007年6月1日から発効していますので、認可候補物質リストが公表されますと、直ちに、その物質を含む成形品を扱う製造業者、輸入業者と供給業者は情報伝達の義務を果たさなければなりません。』

『消費者からの』ってトコがキモな気もするんですが、伝言ゲームで飛んでくる以上は真偽の確認は難しいですね。




などと思ったコトを適当につらつらと。
実務から離れてしまったのでこういったケースに直面したコトがないので、実状の積み上げで予測するしかできません。スイマセン……。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-24 9:26
EXAM 
その企業、感じ悪いですね・・・

下請法とかに引っ掛かりそうじゃないですか?
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2007/download/070713pointkaisetsu.pdf#search='%E4%B8%8B%E8%AB%8B%E6%B3%95'

取り扱ってる製品がREACHの適用外物質だったら話は簡単だったんですがねw

力になれず、申し訳ない。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-24 9:39
化学太郎 
 REACHは法律ですから、EUで製造もしくはEUへ輸出
している企業は対応が義務づけられますよね。成立している法
律だから日本国内の製造業の事情が駄目だから対応できないと
いうのは問題外ですよね。対応不可ならばEUに輸出される商
品は作るなという事です。これは動かせませんね。

 そうしたときに質問者様の様にREACH対応できていない
サプライヤーに対し、EUへ輸出をしているセットメーカーは
対応できていない部品は購入しないとするしかないですね。
 REACHでペナルティを受けるのは最終セットメーカー
で、その対応のためにサプライヤーに対応を依頼しているので
すからね。

 質問者様の企業がREACH対応できなければ、そのセット
メーカー様に売らないだけの事です。ただ、その企業様が直接
保守部品として直接EUに輸出している場合は、直接摘発を受
ける事がありますから、対応を考える必要があります。免許が
ないのに自動車を運転するようなもので、摘発されたら重罪と
なります。

 客先から、対応を言ってくれるのはまだましではありません
か。対応の可否を聴いて非と答えると取引をやめる企業も結構
ありますからね。

 また、EUの役所では45日の情報公開の対応がどの程度で
来ているか2年ぐらい前に調査をして、まだ対応が不完全な企
業が多くかったですね。対応可能な製品がサプライチェーンで
原料メーカーまで遡ったとき、正しい情報が伝わった例はごく
少数との報告もありました。

 体制準備に時間がかかるものですから、できるところから一
歩ずつ進めていくしかないのではないでしょうか。SVHCの
調査は多くの製造業様で調査の努力をされておりますからね。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2014-1-24 11:14
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
「高懸念物質(SVHC)が成形品中に、重量比0.1%を超える濃度で存在する」場合には、次の2つの情報伝達義務が必要となります。

?最低限当該物質名を含む、当該成形品を安全に使用できるのに十分な情報を受給者に提供する。
?消費者の要求があれば最低限当該物質名を含む、当該成形品を安全に使用できるのに十分な情報を消費者に、要求を受けた日から45日以内に、無償で提供する。

この45日ルールはEU域内でのことで、EUで成形品を輸入している企業は要求を受けた日から調査するのではなく、調査済の成形品を上市させる様にするのが、REACH規則の目的だと思います。

 そこで、製造・輸出する側の対応はというと、量産する前に調査を完了しておくという事になると考えます。
 EU域へ輸出する企業は量産前に調査を完了するべく、試作の段階から調査を開始する事になると思います。
 弊社では、既にその様な対応を取っており、試作の段階での調査要求にも対応しています。
 町工場の様な会社様から部品を購入する場合は、取り合えず調査様式を送付して対応できそうに無い場合は、相談・アドバイスをしながら対応をしています。

量産中の製品の環境調査で、45日以内に資料を提出できなければペナルティーを与えるという手法には賛成できません。 今後、法律を整備する際に取り締まるべき行為と考えます。(悪く言えば恐喝と一緒!)

環境調査には努力と忍耐が必要ですネ!
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-1-25 12:05
donguri 
無料でデータを提供しなければならない法律が有効なのはEU域内であって、日本国内では無効です。
つまり、無料でデーターを提供する契約でなければ、費用を請求することが可能です。

相手もデータがなければ商売ができないので、有料であってもデーターを提供できなければ、契約を解除されることもあり得ます。

無料でデーター提供という契約もないのに、無料でないことで契約を解除されたのであれば、訴訟を起こすことも可能です。

値引きしたからといって、顧客が回答できるわけではありませんので、ロジックが成立しません。

顧客の取締役に通報してみましょう。
(契約外のサービスを無償で要求されて困っている。公正取引委員会に相談してもよいか?)
社員に法律を守らせるのが彼らの役目です。
話にならなければ公正取引委員会に通報されてはいかがでしょうか?

http://www.jftc.go.jp/shitauke/

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2014-1-27 9:41
化学太郎 
 法規の成立に対して納得がいきませんというのはどうでしょ
うか。REACH規則がEUから提示されたときに米や日本は
WTOに不平等規制だと提訴しましたね。しかし、環境優先と
いう事で、REACH規則は成立してしまいました。
 この活動は個人や企業レベルで対応できるレベルではなく
国や大規模な団体が前面に出ないと対処できないでしょう。
法律が決まる前に国内で意見をまとめて、意見を提示しないと
後追いでは日本の企業が不利になるだけですね。
 おととしまでの日本の政府の混迷6年の間に起こっています
ので国に期待は出来なかったですね。
 法律が決ってからではひっくり返すのは困難でしょうね。有
害なものを製品に含ませないためというのは正論ですからね。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2014-1-28 21:40
J.M. 
「有害」と言われるものが本当に有害なのか、怪しいですけどね。

たとえば、二酸化炭素は温暖化の原因と言われていますが、二酸化炭素がなければ植物は光合成ができず、酸素がなくなって生物が住めなくなるかと思います。

悪名名高い鉛だって、人体には必要不可欠なミネラルです。不足すれば貧血になります。過剰摂取すれば有害なのは当たり前。
投票数:4 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-2-4 8:59
化学太郎 
現在の化学物質管理の流れはリスク管理です。
今まで有害なものかどうかハッキリ判断できないものも
見直していこうというのが今の流れです。
閾値の話をされていますが、単純に閾値の問題だけだは
なく、含有量が少なくても蓄積性や長期毒性のあるもの
は長い時間かけて検証しないと有害性を判断できません。
気づいた時には、手遅れになり、子供や幼児に悪影響が
出る事もあります。
ですから各国政府は慎重に現在物質評価を行っています。
その評価がおかしいというのは誰が言えるのですかね。 
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014-2-4 14:20
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
有害って言ったらすごく特殊な例として『水アレルギー』なんてモノまであるので、万物が有害の可能性有りとなるかと思います。
万人には問題無くてもある特定の人には致命的に有害ですので。

検証機関がなにがしかの有意性を見出して、リスク制限のために『規制しとこうか』とか『管理しとこうか』という話になっているものと思われるので、信頼性はあると思っておかないとこの手の業務ってすごい手間だけかかって徒労に感じてしまうので……以下略。



世の中的には今までさんざんばらまいてきたんだけど科学的に検証できるようになってきたのでコントロールしようって流れだとは思うのですが、中国とか見てると結局は社会をコントロールできるか否かって話な気もします。過去の公害訴訟とかの事例を考えても、最初はなぁなぁでしたが、国土や国民に害があれば対策されます。その害が発生する前に先手を打って対策しようってのが今の流れって私の認識。

用法次第で毒にも薬にもって話もありますが、とりあえず生産側の意識を変えて、いずれはユーザーまで浸透って感じに段階を追わないと成立しない話かと。前述の中国とかはもう生産サイドが『コストかかるから粉塵除去装置カット!』とかやらかしてるって噂なので……反面教師としてこちらは地道に進めさせてもらうしかないんではないかと。隣国からの偏西風に乗った影響とかもバカになりませんが(身近なトコで黄砂ウザい)


化学物質の規制については、薬と一緒で『用法・用量を守って』って話になるんじゃないですかね?
実際SVHC候補の中には『製品中で溶出しないなら規制対象としない』って物質とかありますし。……でもAISとかだと製品中の物質も記載要って言う……。
投票数:3 平均点:6.67
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