メインメニュー
検索
読み物
ログイン
|
返信する: 化学物質情報収集
参照
- Re: REACH SVHCとREACH ANNEXの違い
- 投稿者: 化学太郎 投稿日時: 2014-1-21 9:24
- 日本の製造業でよくある誤解の話ですね。REACH=SVHC
の調査というように考えられ、情報伝達さえすればよいという考え 方が広まっていますね。 確かにサプラチェーンでSVHC情報の伝達が行われるようにな るとREACH対応の第一歩ができるのは確かでしょう。ただ、R EACH規則は141条からなる法律です。日本国内の製造業でも 対応しなければならないことは沢山あり、お客さんと会話するには 最低限の知識が必要になるため、この条文を一度は読んでおき、言 われっぱなしではなく、条文にはこう書いてあるからこうすべきと 顧客に提案できるようになると、多少は調査が楽になるかな。 規制物質の考え方ですが、まずSVHC(高懸念物質)が決定さ れると、この情報伝達が発生するため調査が必要となります。ただ SVHCは別名認可対象候補物質といい、SVHCからしばらくす ると認可物質が設定されます。これがAnnex??ですね。これ に指定されますと、使用には認可申請が必要になります。認可期間 が終わると、全面使用禁止か使用制限がかかります。ここで、誤解 が多いのは、SVHCから認可物質になってもSVHCとして残り ますので、SVHCとしての義務も残ります。 認可期間が終わった物質は制限物質に組み込まれます。制限物質 はANNEX??です。これは規制が決定した物質ですから、対応 しないと法律違反で処罰されます。 制限物質は過去のEUの規制物質群約60物質がREACHに組み込まれ、前述の認可物質からとEUの委員会が危険性を認定した物質が登録されます。SVHCからいきなり制限物質になるケースもあります。制限物質も情報伝達の義務があるため、お客さんから 指示があったものと考えられます。JAMPのAIS書式では対応 出来ていますから、こちらで報告すればいいのではと思います。IMDS指定では無ければですが。
|