メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

返信する: 化学物質情報収集



オプション

参照

Re: REACH SVHCとREACH ANNEXの違い
投稿者: ぺんたろう 投稿日時: 2014-1-21 12:04
SVHCって一言で全ていっているからわかりにくくなるのかと思いますよ。

現在は半年に1回のペースで追加されていく物質、よくいわれているSVHCですが、正確には「認可対象候補物質」です。
名前の通り、認可の対象となりえる候補の物質なのです。
その物質の中からさらに特定されたものが「認可対象物質」です。

認可対象物質になった場合は使用する為には申請をして文字通り「認可」を得ないと使用できません。
ただしEU域外で製造された成形品については認可の対象とはなりません。
(物質や調剤および、EU域内で製造された成形品が認可の対象となります。)


化学太郎さんもおっしゃられていますが、特にEU域外で製造された成形品については認可対象物質としての義務は発生しませんが、認可対象候補物質としての義務は発生するということです。
(認可申請が必要になるケースは対応していくなかで自然と候補物質としての義務も果たす事になるかと思われます。)


制限物質に関しては深く考えず、指定されている物質が指定されている用途に使用されていたらOUTってだけでいいと思います。
厳密にいっちゃうと第○次REACH調査とか云々という調査だったら制限物質に関しては多分調査していないんじゃないかな、、、、
(まぁ多分、EUに直で輸出している企業さんについては予め輸出する製品に制限物質が仮に含有していたとしても制限用途ではないことは確認済みだとは思いますけど。)



※私の知識が古いもので最新ではEU域外で製造された成形品も認可の対象となっていたらすみません。





Ferretアクセス解析