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参照
- 45日ルールについて
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2014-1-23 15:35
- 先日、取引のある業者からこんな話をされました
とある取引先から、「3日後にSVHCについてデータをくれ」と言われて (正直その業者さんSVHCどころか、RoHSでも怪しいレベルの町工場) 「SVHCとはなんでしょうか?急ぎ勉強し、対応しますので少し時間が欲しい」 と回答したら、「45日以内に答えるルールだ。できなければペナルティが生じる(値下げしろ)」 と言われた、どうしたらいいのか困っている とのこと
まぁ、その時点でコンプライアンス的にアウトだろ・・・と思うのですが そもそも、この45日ルールって
第57 条の基準に適合し、かつ第59 条(1)に基づき特定される物質を 重量比(w/w)0.1%を超える濃度で含む成形品のいかなる供給者も、 消費者の求めに応じ、供給者に利用可能ならば、成形品の安全使用を 認めるのに十分な情報(少なくとも物質名を含む。)を、消費者に 提供しなければならない。 求めを受けてから45 日以内に、無料で関連する情報を提供しなければ ならない。
となっており、噛み砕いて言うと、RECHに基づき製品を作っていて SVHCが0.1wt%以上含有してるとわかっている場合、消費者に聞かれたら 45日以内に情報を提供(最低限物質名だけでも)しなくちゃならない ってルールですよね? SVHCについて何も宣言していない会社に突然聞いても45日以内に回答 しなくちゃいけないわけじゃないですよね? と、いうか、対応できないなら値引きしろって・・・
そこの会社、過去にうちにもSVHCについて45日以内に回答しろ、 出来なければ値引きを?とか (そもそもお前のところ、製品重量で年間1tも買ってないし、海外 輸出してないだろ・・・) 国内外どこも規制していない独自物質を指定して、45日以内に回答しろ、 出来なければ値引きを?と、わめきたててたたちの悪い会社なんだよなぁ・・・
あと、過去にSVHCの1?9までの調査内容を回答した企業に対して SVHCの10に対して45日以内に回答しろと言われて、対応する義務は あるのでしょうか?
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