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参照

Re: 45日ルールについて
投稿者: TR_wada 投稿日時: 2014-1-23 16:54
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/reach/080526reach_kaisetusyo.pdf

こちらのP.20に
『?消費者に対して
消費者から要求があった場合には、その成形品を安全に使用するために十分な情
報(少なくとも物質名)を、45日以内に提供しなければなりません。』
ってあるので、消費者からの要請に対しては対応が要となりますね。

コレの分母って部品単位なのか製品単位なのかって話に決着って付いてたっけ?記憶にないですな……フランスとかは単離できる部品が分母だったような記憶が……曖昧。


んで、最初に依頼を受けたトコから何日で末端まで依頼が来るのかって話になると思うんですが、片道1週間かかるとそれだけで14日消費してしまい、実際の調査に使える時間は31日になります。
3日とか無いわー。

あとはSVHC発表から半年程度で自社の製品全点把握とか無茶言うてると思います。
現実的な話をしろって感じがしますが……。


▼いやなモノ見つけた
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/116.html
『情報伝達に関する条項は、すでに2007年6月1日から発効していますので、認可候補物質リストが公表されますと、直ちに、その物質を含む成形品を扱う製造業者、輸入業者と供給業者は情報伝達の義務を果たさなければなりません。』

『消費者からの』ってトコがキモな気もするんですが、伝言ゲームで飛んでくる以上は真偽の確認は難しいですね。




などと思ったコトを適当につらつらと。
実務から離れてしまったのでこういったケースに直面したコトがないので、実状の積み上げで予測するしかできません。スイマセン……。
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