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返信する: 化学物質情報収集
参照
- Re: Re: 45日ルールについて
- 投稿者: 化学太郎 投稿日時: 2014-1-24 9:39
- REACHは法律ですから、EUで製造もしくはEUへ輸出
している企業は対応が義務づけられますよね。成立している法 律だから日本国内の製造業の事情が駄目だから対応できないと いうのは問題外ですよね。対応不可ならばEUに輸出される商 品は作るなという事です。これは動かせませんね。
そうしたときに質問者様の様にREACH対応できていない サプライヤーに対し、EUへ輸出をしているセットメーカーは 対応できていない部品は購入しないとするしかないですね。 REACHでペナルティを受けるのは最終セットメーカー で、その対応のためにサプライヤーに対応を依頼しているので すからね。
質問者様の企業がREACH対応できなければ、そのセット メーカー様に売らないだけの事です。ただ、その企業様が直接 保守部品として直接EUに輸出している場合は、直接摘発を受 ける事がありますから、対応を考える必要があります。免許が ないのに自動車を運転するようなもので、摘発されたら重罪と なります。
客先から、対応を言ってくれるのはまだましではありません か。対応の可否を聴いて非と答えると取引をやめる企業も結構 ありますからね。
また、EUの役所では45日の情報公開の対応がどの程度で 来ているか2年ぐらい前に調査をして、まだ対応が不完全な企 業が多くかったですね。対応可能な製品がサプライチェーンで 原料メーカーまで遡ったとき、正しい情報が伝わった例はごく 少数との報告もありました。
体制準備に時間がかかるものですから、できるところから一 歩ずつ進めていくしかないのではないでしょうか。SVHCの 調査は多くの製造業様で調査の努力をされておりますからね。
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