メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

返信する: 化学物質情報収集



オプション

参照

Re: 45日ルールについて
投稿者: totto 投稿日時: 2014-1-24 11:14
「高懸念物質(SVHC)が成形品中に、重量比0.1%を超える濃度で存在する」場合には、次の2つの情報伝達義務が必要となります。

?最低限当該物質名を含む、当該成形品を安全に使用できるのに十分な情報を受給者に提供する。
?消費者の要求があれば最低限当該物質名を含む、当該成形品を安全に使用できるのに十分な情報を消費者に、要求を受けた日から45日以内に、無償で提供する。

この45日ルールはEU域内でのことで、EUで成形品を輸入している企業は要求を受けた日から調査するのではなく、調査済の成形品を上市させる様にするのが、REACH規則の目的だと思います。

 そこで、製造・輸出する側の対応はというと、量産する前に調査を完了しておくという事になると考えます。
 EU域へ輸出する企業は量産前に調査を完了するべく、試作の段階から調査を開始する事になると思います。
 弊社では、既にその様な対応を取っており、試作の段階での調査要求にも対応しています。
 町工場の様な会社様から部品を購入する場合は、取り合えず調査様式を送付して対応できそうに無い場合は、相談・アドバイスをしながら対応をしています。

量産中の製品の環境調査で、45日以内に資料を提出できなければペナルティーを与えるという手法には賛成できません。 今後、法律を整備する際に取り締まるべき行為と考えます。(悪く言えば恐喝と一緒!)

環境調査には努力と忍耐が必要ですネ!
Ferretアクセス解析