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- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 経産省と産業界、化学物質情報を共有?統一システム開発へ
- 投稿者: donguri 投稿日時: 2014-4-9 22:01
- >そもそも含有0記述の報告も工夫がいりますね。
>最終的に管理物質が10000物質になったら、 >一物質含有の場合でも、残り9999物質は0と記述するのですか。
「記述なし」はどのように解釈すべきとJAMPは決めていますか? 「不含有」ですか?、それとも「未調査」ですか? JAMPでは解釈を定義していなかったように思います。 その場合、リスクを回避しなければなりませんので 「未調査」と解釈することになります。 だから、法順守するために、不含有という情報を伝達しなければな らないためにJAMPフォーマットとは別の不含有証明が必要なのです。
ここからはJAMP ITの話になりますが、同一のJAMP ASでは不含有 証明が伝達されるのかもしれませんが、異なるJAMP AS間で不含有 証明が伝達されるのですかね? もし不含有証明が伝達されないのであれは、JAMP IT以外の方法で 不含有証明を伝達しなければなりません。 他の方法で不含有証明を伝達しなければならないのであれば、AIS もその方法で伝達すればよく、JAMP ITが浸透してゆかないはその ためなのだと思います。
情報伝達の2度手間や不含有証明とJAMPデータの不整合の確認など をやめたいのであれば、たとえ管理物質が10000物質であったとし ても、不含有宣言の伝達が要求されているものについては記述する しかありません。
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