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Re: 経産省と産業界、化学物質情報を共有?統一システム開発へ
投稿者: donguri 投稿日時: 2014-4-15 23:05
「不含有と把握できているもの」と「未調査のもの」は識別
できなければならないと言っています。

>例えば、旧JGPSSI書式みたいに物質群毎に不含有の
>「N」を設定できれば正しい化学物質管理になるので
>しょうか。JGP利用の企業にも沢山ヒアリングしま
>したが、ROHS6物質以外はただ機械的にNにして
>いるという企業が多くありました。
> 昔、ROHS指令が世界的に展開が始まった時に、
>国内のセットメーカーが海外のサプライヤーに不含有
>証明書を出せ、出さないと取引をやめると依頼したと
>ころ、その場で書類を作って不含有証明を提出したと
>云ったそうです。なんの根拠のない部含有証明が存在
>するという事です。今となっては笑い話ですが、不含
>有証明という書類や宣言のみに気を取られると、こんな
>事になるということですね。

これって「川上企業が無茶をしているので」「不含有と把握
できたもの」と「未調査のもの」を識別することに意味がな
いと仰ってますよね?
先のメッセージは、論理のすり替えをされたと感じたので噛
みつかさせていただきました。

たとえばJAMPフォーマットでRoHSの6物質で鉛の記述がなかっ
たとします。
この部品って採用できますか?
○○○ショック、200億円超でしたっけ・・・
「不含有と把握できているもの」と「未調査のもの」の識別
ができなければ、恐ろしくて採用できません。
それでも「不含有と把握できたもの」と「未調査のもの」を
識別することに意味がないですか?

RoHS6物質で「不含有と把握できたもの」と「未調査のもの」
を識別できなければ、6連発リボルバーでロシアンルーレット
をしているようなものです。

そのためにB2Bで取り決めた不含有証明書があると考えること
もできるでしょうが、それは独自フォーマットです。
独自フォーマットの弊害はご存知ですよね?

新スキームでJAMPフォーマットでなくIEC62474フォーマット
が選択されたのはそれなりの意味があります。
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