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- Re: 経産省と産業界、化学物質情報を共有?統一システム開発へ
- 投稿者: donguri 投稿日時: 2014-4-15 23:05
- 「不含有と把握できているもの」と「未調査のもの」は識別
できなければならないと言っています。
>例えば、旧JGPSSI書式みたいに物質群毎に不含有の >「N」を設定できれば正しい化学物質管理になるので >しょうか。JGP利用の企業にも沢山ヒアリングしま >したが、ROHS6物質以外はただ機械的にNにして >いるという企業が多くありました。 > 昔、ROHS指令が世界的に展開が始まった時に、 >国内のセットメーカーが海外のサプライヤーに不含有 >証明書を出せ、出さないと取引をやめると依頼したと >ころ、その場で書類を作って不含有証明を提出したと >云ったそうです。なんの根拠のない部含有証明が存在 >するという事です。今となっては笑い話ですが、不含 >有証明という書類や宣言のみに気を取られると、こんな >事になるということですね。
これって「川上企業が無茶をしているので」「不含有と把握 できたもの」と「未調査のもの」を識別することに意味がな いと仰ってますよね? 先のメッセージは、論理のすり替えをされたと感じたので噛 みつかさせていただきました。
たとえばJAMPフォーマットでRoHSの6物質で鉛の記述がなかっ たとします。 この部品って採用できますか? ○○○ショック、200億円超でしたっけ・・・ 「不含有と把握できているもの」と「未調査のもの」の識別 ができなければ、恐ろしくて採用できません。 それでも「不含有と把握できたもの」と「未調査のもの」を 識別することに意味がないですか?
RoHS6物質で「不含有と把握できたもの」と「未調査のもの」 を識別できなければ、6連発リボルバーでロシアンルーレット をしているようなものです。
そのためにB2Bで取り決めた不含有証明書があると考えること もできるでしょうが、それは独自フォーマットです。 独自フォーマットの弊害はご存知ですよね?
新スキームでJAMPフォーマットでなくIEC62474フォーマット が選択されたのはそれなりの意味があります。
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