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Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2014-5-28 21:38
TR_wada 様


早速のご回答をいただき誠にありがとうございます。

前回の質問で書きそびれた内容なのですが
REACHの場合、国内の完成車メーカは物質登録の際
『唯一の代理人(Only Representative)』
を立てる必要が生じると思うのですが
IMDSそのものが参画している自動車会社の
『唯一の代理人』としての役割を果たしていると
考えてよいのでしょうか?

それともIMDSはデータベースというツールとして
の役割に過ぎず、完成車メーカは各々が
欧州での『唯一の代理人』を用意しているのでしょうか?

そもそも専門書などに載っている『唯一の代理人』
というものの実体が私には見えず、苦慮しています。

TR_wada 様をはじめ、ご存じの方がいらっしゃれば
どうぞお知恵を拝借させてください。

よろしくお願いいたします。

以上
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