IMDSとREACH等の法規との関わりについて
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IMDSとREACH等の法規との関わりについて
msg# 1
与太郎
はじめまして。
実務とは直接関係ないのですが、
業務上IMDSとよばれるシステムを耳にし、
環境報告の初心者でまだ勉強中と言うこともあり
投稿させていただきます。
私の質問に対するご回答をいただければ幸いです。
【質問内容】
化学成分の報告という意味でサプライヤーチェーンを
通じて1次サプライヤーはその回答をIMDSに
アップロードするわけですが、完成車メーカは
IMDSをその後どのように使用しているのでしょうか?
まずは下記2点についてお答え願います。
1. IMDSは対欧州でいえばREACHやSOC,VOC規制など様々な
法規対策の万能なツールとして使用されているのか
2. REACH等で日本製の完成車が欧州で流通する日の
何週間か前までに認証を得ないといけないという
明確な期限というは存在するのか
※また、完成車メーカは川上メーカから回答をもらい
IMDS登録までの納期は(欧州での)流通の開始日を軸に
おいているのか(国内生産でいう)ラインオフを軸に
おいているのか私自身わかっていません
お時間があるときで構いませんので、お分かりの方が
いらっしゃれば、ご教示をお願いいたします。
以上です。
実務とは直接関係ないのですが、
業務上IMDSとよばれるシステムを耳にし、
環境報告の初心者でまだ勉強中と言うこともあり
投稿させていただきます。
私の質問に対するご回答をいただければ幸いです。
【質問内容】
化学成分の報告という意味でサプライヤーチェーンを
通じて1次サプライヤーはその回答をIMDSに
アップロードするわけですが、完成車メーカは
IMDSをその後どのように使用しているのでしょうか?
まずは下記2点についてお答え願います。
1. IMDSは対欧州でいえばREACHやSOC,VOC規制など様々な
法規対策の万能なツールとして使用されているのか
2. REACH等で日本製の完成車が欧州で流通する日の
何週間か前までに認証を得ないといけないという
明確な期限というは存在するのか
※また、完成車メーカは川上メーカから回答をもらい
IMDS登録までの納期は(欧州での)流通の開始日を軸に
おいているのか(国内生産でいう)ラインオフを軸に
おいているのか私自身わかっていません
お時間があるときで構いませんので、お分かりの方が
いらっしゃれば、ご教示をお願いいたします。
以上です。
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Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて
msg# 1.1
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
はじめましてー
現場から離れて早一年も過ぎましたが、過去の記憶からわかる範囲で書いてみます
現在は既に流れが変わっている可能性もあります
1.
IMDSはそもそもELV=欧州廃車指令(わかりやすく言うと車業界限定のSOC(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム)規制)に対応するために立ち上げられたシステムです
本拠はヨーロッパの自動車会社連合なので、REACHへの対応も流れとして行われている感じです
IMDS上の規制物質管理はGADSLという車業界の規制物質リストに則っており、SVHCも含まれています
『GADSLに記載されている物質は必ず開示する』というルールが存在しているため、法規にはかなりフレキシブルに対応できると思いますが、GADSLに記載されていない物質を調査するというコトは難しいです
例えば電機業界は電機業界で独自の規制化学物質リストをもっていますが、そちらに記載されているけれどGADSLには未記載という規制物質もあります
2.
REACHとかでの対応はちょっと怪しいのですが、過去の事例ではOEMから『法規認証のスケジュール上この納期でIMDSで報告もらわないと書類が作れないのでなんとかなりませんか』的な話をされたコトがあります
またM菱だったかが『輸出の際の法規認証用の資料として使用します』といった説明をしていたような記憶があります
この辺りから考えると含有確認→法規認証用資料のまとめ的な使い方をされているものと思えます
現状に詳しい方ツッコミよろしく!
現場から離れて早一年も過ぎましたが、過去の記憶からわかる範囲で書いてみます
現在は既に流れが変わっている可能性もあります
1.
IMDSはそもそもELV=欧州廃車指令(わかりやすく言うと車業界限定のSOC(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム)規制)に対応するために立ち上げられたシステムです
本拠はヨーロッパの自動車会社連合なので、REACHへの対応も流れとして行われている感じです
IMDS上の規制物質管理はGADSLという車業界の規制物質リストに則っており、SVHCも含まれています
『GADSLに記載されている物質は必ず開示する』というルールが存在しているため、法規にはかなりフレキシブルに対応できると思いますが、GADSLに記載されていない物質を調査するというコトは難しいです
例えば電機業界は電機業界で独自の規制化学物質リストをもっていますが、そちらに記載されているけれどGADSLには未記載という規制物質もあります
2.
REACHとかでの対応はちょっと怪しいのですが、過去の事例ではOEMから『法規認証のスケジュール上この納期でIMDSで報告もらわないと書類が作れないのでなんとかなりませんか』的な話をされたコトがあります
またM菱だったかが『輸出の際の法規認証用の資料として使用します』といった説明をしていたような記憶があります
この辺りから考えると含有確認→法規認証用資料のまとめ的な使い方をされているものと思えます
現状に詳しい方ツッコミよろしく!
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Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて
msg# 1.1.1
ゲスト
TR_wada 様
早速のご回答をいただき誠にありがとうございます。
前回の質問で書きそびれた内容なのですが
REACHの場合、国内の完成車メーカは物質登録の際
『唯一の代理人(Only Representative)』
を立てる必要が生じると思うのですが
IMDSそのものが参画している自動車会社の
『唯一の代理人』としての役割を果たしていると
考えてよいのでしょうか?
それともIMDSはデータベースというツールとして
の役割に過ぎず、完成車メーカは各々が
欧州での『唯一の代理人』を用意しているのでしょうか?
そもそも専門書などに載っている『唯一の代理人』
というものの実体が私には見えず、苦慮しています。
TR_wada 様をはじめ、ご存じの方がいらっしゃれば
どうぞお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いいたします。
以上
早速のご回答をいただき誠にありがとうございます。
前回の質問で書きそびれた内容なのですが
REACHの場合、国内の完成車メーカは物質登録の際
『唯一の代理人(Only Representative)』
を立てる必要が生じると思うのですが
IMDSそのものが参画している自動車会社の
『唯一の代理人』としての役割を果たしていると
考えてよいのでしょうか?
それともIMDSはデータベースというツールとして
の役割に過ぎず、完成車メーカは各々が
欧州での『唯一の代理人』を用意しているのでしょうか?
そもそも専門書などに載っている『唯一の代理人』
というものの実体が私には見えず、苦慮しています。
TR_wada 様をはじめ、ご存じの方がいらっしゃれば
どうぞお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いいたします。
以上
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Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて
msg# 1.2
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
IMDSは単にツールとしてあります
『唯一の代理人』は別途立てる必要がありあすが、実際にどのような運用がなされているのかまでは不明です
私個人の情報としては
現地の関連企業を代理人にしたりとかなのかな?
それとも『唯一の代理人』として認可された業者を介する必要があるのかな?
って辺りから不明
『唯一の代理人』は別途立てる必要がありあすが、実際にどのような運用がなされているのかまでは不明です
私個人の情報としては
現地の関連企業を代理人にしたりとかなのかな?
それとも『唯一の代理人』として認可された業者を介する必要があるのかな?
って辺りから不明
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Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて
msg# 1.3
totto
居住地: 千葉県
投稿数: 214
『唯一の代理人』については J-Net21に解説が掲載されています。
REACH規則の唯一の代理人とは?(2007.04.13)
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/070413.html
REACH規則の「唯一の代理人」を使う場合の留意点(2008.02.22)
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/080222.html
登録義務者・唯一の代理人
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/basic/enrty.html
REACH関連コンサルタント会社リストhttp://www.nikkakyo.org/reach/_userdata/V1/_documents/REACHsupport_rev8.4_100723.pdf
ちなみに、登録が必要な企業は、化学物質そのものを取り扱う企業だったとおもいますが・・・
完成車メーカーや部品メーカーは届け出の義務の方だと思います。
2.についてですが、車メーカー、電装メーカーなどが、量産に投入する前に実施する部品の承認検定(PPAP)の際に、IMDS、JAMAsheetなどで、物質情報伝達された内容が承認されないと量産できないシステムになっていると思います。
従いまして、期限は各メーカーの量産計画によって異なってきます。
弊社ですと、承認用サンプル提出・納入仕様書提出と同じタイミングで環境資料の提出を要求されています。
こんな感じの回答でいかがですか?
REACH規則の唯一の代理人とは?(2007.04.13)
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/070413.html
REACH規則の「唯一の代理人」を使う場合の留意点(2008.02.22)
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/080222.html
登録義務者・唯一の代理人
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/basic/enrty.html
REACH関連コンサルタント会社リストhttp://www.nikkakyo.org/reach/_userdata/V1/_documents/REACHsupport_rev8.4_100723.pdf
ちなみに、登録が必要な企業は、化学物質そのものを取り扱う企業だったとおもいますが・・・
完成車メーカーや部品メーカーは届け出の義務の方だと思います。
2.についてですが、車メーカー、電装メーカーなどが、量産に投入する前に実施する部品の承認検定(PPAP)の際に、IMDS、JAMAsheetなどで、物質情報伝達された内容が承認されないと量産できないシステムになっていると思います。
従いまして、期限は各メーカーの量産計画によって異なってきます。
弊社ですと、承認用サンプル提出・納入仕様書提出と同じタイミングで環境資料の提出を要求されています。
こんな感じの回答でいかがですか?
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Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて
msg# 1.2.1
ゲスト
TR_wada 様
IMDSとREACHの関わりについての件、お答えいただき
ありがとうございます。
IMDSというのが私のなかで万能なものと思い込みが
ありましたが、普通のツールとして使われているんですね。
欧州で誰かしらが代理人となり・・・・
その後工程は詳しい方でも不明な点があることも
分かりました。
私の不勉強にもかかわらず、お答えいただき
お礼を申し上げます。
IMDSとREACHの関わりについての件、お答えいただき
ありがとうございます。
IMDSというのが私のなかで万能なものと思い込みが
ありましたが、普通のツールとして使われているんですね。
欧州で誰かしらが代理人となり・・・・
その後工程は詳しい方でも不明な点があることも
分かりました。
私の不勉強にもかかわらず、お答えいただき
お礼を申し上げます。
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Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて
msg# 1.3.1
ゲスト
totto 様
題記の件、お答えいただきありがとうございます。
>ちなみに、登録が必要な企業は、化学物質そのものを取り扱う企業だったとおもいますが・・・
>
>完成車メーカーや部品メーカーは届け出の義務の方だと思います。
私のなかでREACHとIMDSがごっちゃになってしまったためだと思います。
上記の説明で私の理解が深まりました。ありがとうございます。
次に質問ですが
車メーカー、電装メーカーは
別ルートでREACHの届け出をするのでしょうか?
それとも、完成車単位でREACHの届け出をするのでしょうか?
感覚的には、わたしたちが手に取るのは完成車なので、
全部アッセンブルしたもので届け出するのかな?
と思ってしまいます。
この辺りがまだ、うやむやになっているので、
よろしければ、ご回答をお願いいたします。
題記の件、お答えいただきありがとうございます。
>ちなみに、登録が必要な企業は、化学物質そのものを取り扱う企業だったとおもいますが・・・
>
>完成車メーカーや部品メーカーは届け出の義務の方だと思います。
私のなかでREACHとIMDSがごっちゃになってしまったためだと思います。
上記の説明で私の理解が深まりました。ありがとうございます。
次に質問ですが
車メーカー、電装メーカーは
別ルートでREACHの届け出をするのでしょうか?
それとも、完成車単位でREACHの届け出をするのでしょうか?
感覚的には、わたしたちが手に取るのは完成車なので、
全部アッセンブルしたもので届け出するのかな?
と思ってしまいます。
この辺りがまだ、うやむやになっているので、
よろしければ、ご回答をお願いいたします。
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Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて
msg# 1.4
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
規制物質の総量を見るのが欧州側の輸入業者だったような気が
だから製品単位での計上ではなく、全製品の年間輸入量なハズ
→ある製品の年間輸入量ではREACHの規制値にひっかからないが、取り扱う全製品での年間輸入量では規制対象になったり
だから製品単位での計上ではなく、全製品の年間輸入量なハズ
→ある製品の年間輸入量ではREACHの規制値にひっかからないが、取り扱う全製品での年間輸入量では規制対象になったり
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Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて
msg# 1.4.1
ゲスト
TR_wada 様
題記の件、ご回答いただきありがとうございます。
>規制物質の総量を見るのが欧州側の輸入業者だったような気が
>
>
>だから製品単位での計上ではなく、全製品の年間輸入量なハズ
>→ある製品の年間輸入量ではREACHの規制値にひっかからないが、取り扱う全製品での年間輸入量では規制対象になったり
とても勉強になりました。
これからも、この掲示板でちょくちょく質問するかもしれませんが
今後ともよろしくお願いします。
題記の件、ご回答いただきありがとうございます。
>規制物質の総量を見るのが欧州側の輸入業者だったような気が
>
>
>だから製品単位での計上ではなく、全製品の年間輸入量なハズ
>→ある製品の年間輸入量ではREACHの規制値にひっかからないが、取り扱う全製品での年間輸入量では規制対象になったり
とても勉強になりました。
これからも、この掲示板でちょくちょく質問するかもしれませんが
今後ともよろしくお願いします。
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