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Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて

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なし Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて

msg# 1.2
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2014-5-29 7:27
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
IMDSは単にツールとしてあります


『唯一の代理人』は別途立てる必要がありあすが、実際にどのような運用がなされているのかまでは不明です

私個人の情報としては
現地の関連企業を代理人にしたりとかなのかな?
それとも『唯一の代理人』として認可された業者を介する必要があるのかな?
って辺りから不明
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