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Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて

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なし Re: IMDSとREACH等の法規との関わりについて

msg# 1.3
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2014-5-29 9:34
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
『唯一の代理人』については J-Net21に解説が掲載されています。

REACH規則の唯一の代理人とは?(2007.04.13)
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/070413.html

REACH規則の「唯一の代理人」を使う場合の留意点(2008.02.22)
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/080222.html

登録義務者・唯一の代理人
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/basic/enrty.html

REACH関連コンサルタント会社リストhttp://www.nikkakyo.org/reach/_userdata/V1/_documents/REACHsupport_rev8.4_100723.pdf

ちなみに、登録が必要な企業は、化学物質そのものを取り扱う企業だったとおもいますが・・・ 

完成車メーカーや部品メーカーは届け出の義務の方だと思います。



2.についてですが、車メーカー、電装メーカーなどが、量産に投入する前に実施する部品の承認検定(PPAP)の際に、IMDS、JAMAsheetなどで、物質情報伝達された内容が承認されないと量産できないシステムになっていると思います。

従いまして、期限は各メーカーの量産計画によって異なってきます。

弊社ですと、承認用サンプル提出・納入仕様書提出と同じタイミングで環境資料の提出を要求されています。

こんな感じの回答でいかがですか?
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