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返信する: 化学物質情報収集
参照
- 抗菌性添加剤
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2014-6-30 12:04
- いつもお世話になっております
毎度毎度川下からの意味不明な含有調査に頭を悩ませており、 皆様のお知恵を拝借させてください
客先(米国の総合メーカ)から ・バリウム(水溶性) ・臭素系難燃剤 ・それ以外の難燃剤 ・フタレート系可塑性剤 ・それ以外の可塑性剤 ・発泡剤 ・抗菌性添加剤 の含有を報告 含有の場合具体的な物質名を明記
と言う調査が入りました 相変わらず、閾値、不純物、意図非意図を無視した調査なのですが 特定の難燃剤や、特定の可塑性剤なら一般的な規制に基づき報告できますが 規制に関わらず使用している難燃剤、可塑性剤を開示しろと言われても 開示できる内容なのでしょうか?
また、バリウム(水溶性)と一言でいわれても、SVHCなど一般的な規制で リストアップされている物質以外にもいくつもあると思いますが、 「既知情報の範囲では含有は?」と回答したところ、NG
発泡剤、抗菌性添加剤も、抗菌を目的としていなくても抗菌性のある 物質が添加されているケースも多々ありますよね?(銅とか銀とか) 私にはどんな物質が抗菌性があるのかなんてわかりません
具体的なリストまたは、定義を教えてほしいと客先に連絡したところ、 「レター(submittal letter)を作成するに参照したSI900000、セクション4の改訂版:Revision16」 と言う謎の回答が返ってきました(なにこれ?) 具体的な内容を教えてほしいと再度連絡するも、 「必要情報は全て連絡したこれ以上の内容は社外秘のため公開できない」 とのこと どうしていいものかほとほと困っています
質問1 難燃剤、可塑性剤の全情報開示は適切な開示要求なのか?
質問2 バリウム(水溶性)の全物質のリストは何かの規制で明確なリストに なっているものなのか?
質問3 発泡剤、抗菌性添加剤とは一般的になにか具体的なリストとして 存在するのか?
質問4 「レター(submittal letter)を作成するに参照したSI900000、セクション4の改訂版:Revision16」 とは、なにか公のレギュレーションなのか? (JGPとか、SVHCみたいな業界共通の取り決め?)
どなたか、ご存じの方がおられましたらお教えください
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