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JAMAシートの受領拒否理由に関して
投稿者: SEMICON営業(勉強中) 投稿日時: 2014-11-5 14:30
初めまして

今、納入先と仕入先の間に立ってJAMAシートのやりとりを調整しています。

銅合金に極々薄い銀メッキが施された部分があり、
その部分の記述で双方の合意が取れません・・・。

仕入先が言うには
銀メッキ層は極薄で、削ろうとすれば母材ごと削れてしまうような
ものなので、銀は銅合板という材料の1成分だと言い張っています。

納入先が言うには
JAMA/JAPIA統一データシートの運用要領に
研磨や磨耗により分離するのであればそれぞれを別の材料
として記載するべきなのでデータを修正しろと言っています。
(均質材料の考え方ですね)


私としては納入先の言い分が正しい気がしますが、
仕入先が修正に応じそうにありません。


そこで、なんとか仕入先の主張を通すため
JAMA/JAPIA統一データシートの運用要領 規則5.4.1を用いて
押し通したいと考えています。
(記載方法に難があろうと銀の含有量ははっきりしてるじゃないかという
 論法です)


ところが、同じく"規則"として 規則 6.2.1があり、
均質材料ごとに分けて記載するのがルールだと書いてあるわけで・・・。


やはり、納入先の言い分を通すしかないでしょうか・・・。
お知恵をお貸しください。
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