返信する: 化学物質情報収集
- Re: 保守部品の化学物質調査について
- 投稿者: totto 投稿日時: 2015-3-12 16:50
- REACH規則の場合、成型品は下記条件で届け出義務が発生します。
?当該物質が重量比0.1%を超える濃度で当該成形品中に存在する。
?当該製品に含まれる総量が、製造者または輸入者当たり、年間1トンを超える。
成形品に高懸念物質を重量比で0.1%を超えて含有する場合は、安全な使用を可能にするのに十分な情報(少なくても物質名を含む)を提供する義務があります。
J-net21の情報が参考にになります。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/391.html
補修パーツの場合は、そんなに焦らないでも良いかと思います。