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Re: 有害物質化学成分証明書の見方
投稿者: さごう 投稿日時: 2015-4-8 16:26
お世話になります。

客先様からの要望は、概ねIMDSの入力提出となります。
依頼はSVHC対象物質が増えるごとに来ますので、
追加された物質の含有調査の為のIMDS入力だと理解しております。

弊社では以前調査したものの中(6年前くらい)にはMISC 100%という現在で
は絶対にありえないIMDSの提出されたものもあり、その部品を含むようなIMDS
の再調査依頼がきております。その為、追加されたものだけの調査では不十分
かと考えております。

私自体「REACH規則」の知識が非常になく、今色々なものを見て勉強中ですが、
全てのサプライヤー様がIMDSの入力あるいはJAMAによる材料の開示をしていた
だければ悩まないのですが、特に樹脂・ゴムメーカ様、グリスメーカ様におかれましては、
概ね企業秘密の為、ざっくりとした材料名は教えていただけますが、
材料詳細成分の開示をしていただけない場合がほとんどです。

それはもっともなことだと私も思いますが、その時に非開示の中の成分に
pht様のおっしゃる4パターン中1と3の含有の有無が知りたいと思っています。

その場合はpht様のご指摘通り「下記の2点についての調査をお願いします。」
と伝えれば、各サプライヤー様から私が必要とする調査結果を送付いただける
のではないかと感じました。
1:高懸念物質SVHCの含有調査
3:制限対象物質(付属書XVII)の含有調査

ありがとうございました。

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