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有害物質化学成分証明書の見方

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 | 投稿日時 2015-3-26 16:36
さごう 
お世話になっております。

環境負荷物質初心者です

現在メーカー様から鉛含有の調査があり各部品会社様に座材料成分の提出ないしはREACHに抵触していない証明書の発行をお願いいたしました。
が、下記のように鉛が含まれているようで極限値2ppmとあり濃度が<90となっております。
これは見ての通り入っちゃいけない量を超えているということなのでしょうか?

鉛/ Lead (Pb) 7439-92-1 SGS in house
極限?
MDL/RL
2(ppm)

濃度
Content
<90(ppm)

あまりのも堂々とした返答に私の見方がよくないかと不安に思い
こちらにお尋ねしたしだいです。
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-3-26 17:48
TR_wada  長老   投稿数: 1193
まずはppmってなんじゃらほい?って話をします
▼めんどくさいのでwiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/Ppm

1ppm = 0.0001%

つまり入ってても0.009%未満ってコトです

それで世の中の鉛の規制値と言うと、ELVとかRoHSで1000ppmとなっています。0.1%ですね。
ソレ以下はだいたい『不純物』的な扱いが許されてたりします。



これでなんとなく数値の感覚つかめますかね?
投票数:4 平均点:2.50
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-3-26 18:27
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
ここの『SGSの見かた』というトピが分かりやすいかも!

http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=361
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2015-3-26 20:47
J.M. 
極限値2ppmは恐らく「検出限界が2ppm」という意味です。
含有率が2ppmより低い場合は、正確な数値は分からないのです。

>濃度
>Content
><90(ppm)

これは何だろう?何かの閾値かな?
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-3-26 20:47
J.M. 
極限値2ppmは恐らく「検出限界が2ppm」という意味です。
含有率が2ppmより低い場合は、正確な数値は分からないのです。

>濃度
>Content
><90(ppm)

これは何だろう?何かの閾値かな?
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-3-26 21:10
donguri 
これですかね。

U.S. Consumer Product Safety Improvement Act

Paint and similar surface coatings of toys and other articles intended for use by children

0.009 mass% of surface coating material
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2015-4-7 11:35
さごう 
お礼おそくなり申し訳ありません。

一気に回答が返ってきた為、その精査に対応していたのと、
棚卸に時間が割かれ、気が付いたらこんなに日程が過ぎていました。

お話を統合すると、本証明書が発行してきている部品は基準を満たしていると
いうことになるのですね。

返ってきた証明書も製品安全シートが多く、最後にJISに基づいていて
日本国内のみ有効ですっていうものが多く、REACHに抵触しているかどうか
一番知りたい情報がないものばかりです。

かなり調査にいきづまっていますが、日本の企業にはまだREACHに対応した
証明書の発行する風習がないのでしょうか?

環境新人なため、展開方法に限界を感じます。

愚痴になりましたが、回答ありがとうございました。

投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-4-7 21:43
J.M. 
管理人さまへ

誤って2回投稿したことをお詫びします。
別スレではタイトル未記入のまま投稿して申し訳ありません。

スマホから投稿していたので、確認が不十分でした。

さごうさま

下記に見解を記載しますが、あくまで個人的な見解であり、間違いがあるかも知れませんので、鵜呑みにはなさらないで下さいね。

まず、REACHはEUで製造・輸入する業者に課せられますので、さごうさんが懸念されていることは杞憂であると思われます。

REACHは「高懸念物質は報告せよ」、「制限物質は認可を取れ」、「消費者からの問い合わせには45日以内に答えよ」というもので、「抵触」という事態は起こらないと考えます。

次に、調査の背景は何でしょうか?

REACHで例えばSVHC非含有宣言書を出せと言われているのであれば、鉛だけ調べるのでは不十分です。

「鉛が入っていないことを証明せよ」と言うことであれば、レシピとしては入ってないのか、実際に測定して入っていないことを示せというのか、お客様のご要求はどちらでしょう?
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-4-7 22:01
donguri 
90ppm未満との記述はありますが、それはREACHの基準以下という記述ではありません。

鉛と鉛化合物はREACHの制限物質として付属書17に記載されており、ある特定の用途において閾値は0.05%以上が制限を受けます。
今回の証明が90ppm未満であるので、「結果として」その基準を満たしているだけです。
一律に「本証明書が発行してきている部品は基準を満たしている」という判断は都合良すぎです。
都合の良い判断を続けているとそのうち痛い目に遭いますよ。

ところで、鉛と鉛化合物の記述だけを例示されてしまうと、証明範囲はRoHSかと疑ってしまいます。
メッセージを見るとREACHの範囲で証明を依頼されたようですが、証明範囲の記述は確認済みですよね?



投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2015-4-8 11:43
さごう 
ご回答ありがとうございます。

初心者の為、用語についての理解が浅い部分でしかなく、
私の記述が的が外れている可能性が非常に高いと思われます。
その場合勉強も兼ねてご指摘していただけたらと思います。
他力本願で申し訳ありません。

JM様
可塑剤等の使用量が規制されていた気がしますが、含有量が多くても
報告すれば大丈夫なのでしょうか?
たしかに客先様からは、REACH規制に伴うSVHC対象物質の含有確認として
IMDSデータの送付依頼がありますので抵触という単語わ不適切だと今気が付きました。ありがとうございます。

可塑剤が特に心配で、メーカ様からも可塑剤の含有についての問い合わせが多いのですが、サプライヤー様からいただいた製品安全シートには可塑剤の記述が一切のっていません。
特に樹脂のメーカ様だと材料を企業秘密で成分の開示してくれないところが多く、その対応として、REACHに抵触していないの証明書をお願いしていますが、
サプライヤー様からしたら何のことだと頭を悩ませていたかもしれません。
だからなのか、製品安全シートが送られてきており、私自身今後どうやってサプライヤー様にお願いしていけばいいのか、模索中です。社内では誰もわからないので。この場合REACH規制に伴うSVHC対象物質の含有確認をお願いしますと
言えば欲しい情報が来ますでしょうか?

donguri様

>一律に「本証明書が発行してきている部品は基準を満たしている」という判断は都合良すぎです。都合の良い判断を続けているとそのうち痛い目に遭いますよ

とのご指摘をうけましたが、この場合ならどのような判断を下すのがベストなのでしょうか?
今勉強中で今後の判断材料に役立てたいと思いますので、donguri様がこの証明書をいただいたとき、次にどのように展開するか、教えていただけないでしょうか?
全く新任の為、どうすればよいかわからず、痛い目にもあいたくない為、他力本願で申し訳ありませんがお願いいたします。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-4-8 14:59
pht 
弊社では「REACH規則の証明書がほしい」とのお問い合わせを受けた場合
REACH規則の何を証明する書類が必要か、詳細を確認させていただいておりますが、
これまでに下記4パターンがありました。

1:高懸念物質SVHCの含有調査
2:認可対象物質(付属書XIV)の含有調査
3:制限対象物質(付属書XVII)の含有調査
4:含有化学物質の登録状況

いずれも「REACH規則の証明書がほしい」という依頼ですが、
実際にお客様が必要としていた書類は全く別物です。
さごう様が必要な書類はどのようなものでしょうか。
どのような情報が必要か、明確に伝えないとサプライヤー側も回答が難しくなります。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-4-8 16:26
さごう 
お世話になります。

客先様からの要望は、概ねIMDSの入力提出となります。
依頼はSVHC対象物質が増えるごとに来ますので、
追加された物質の含有調査の為のIMDS入力だと理解しております。

弊社では以前調査したものの中(6年前くらい)にはMISC 100%という現在で
は絶対にありえないIMDSの提出されたものもあり、その部品を含むようなIMDS
の再調査依頼がきております。その為、追加されたものだけの調査では不十分
かと考えております。

私自体「REACH規則」の知識が非常になく、今色々なものを見て勉強中ですが、
全てのサプライヤー様がIMDSの入力あるいはJAMAによる材料の開示をしていた
だければ悩まないのですが、特に樹脂・ゴムメーカ様、グリスメーカ様におかれましては、
概ね企業秘密の為、ざっくりとした材料名は教えていただけますが、
材料詳細成分の開示をしていただけない場合がほとんどです。

それはもっともなことだと私も思いますが、その時に非開示の中の成分に
pht様のおっしゃる4パターン中1と3の含有の有無が知りたいと思っています。

その場合はpht様のご指摘通り「下記の2点についての調査をお願いします。」
と伝えれば、各サプライヤー様から私が必要とする調査結果を送付いただける
のではないかと感じました。
1:高懸念物質SVHCの含有調査
3:制限対象物質(付属書XVII)の含有調査

ありがとうございました。

投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-4-8 21:43
donguri 
さごうさんのメッセージから読み取れるのは、ある部位の鉛と鉛化合物の含有率のみです。

REACHのSVHCは製品質量の0.1%が閾値です。
鉛とその化合物はある特定の用途の制限物質として、材料?の0.05%が閾値との記述があります。

ここで初めて証明された部位の含有率が90ppm未満の鉛と鉛化合物の記述は基準を満たしていると判断できます。

しかし均質材料で構成されていると判断できなければ、他の部位についての鉛とその化合物の含有率もわからず判断もできません。

またREACHは他の物質も対象としていますので、記述のない鉛とその化合物以外の物質について基準を満たしているという判断はできません。

証明書では記述を超える事実を証明していません。
証明書の記述を超える都合のよい事実を期待してはいけません。

閾値超(Y/N)などY/Nの記述を強制する仕組みにおいては、「閾値超」->Y、「閾値以下」->N、Y->「閾値超」ですが、N->「閾値以下」ではなくN->「閾値以下or不明」です。
定義されていない都合のよい事実も期待してはいけません。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-4-8 22:06
J.M. 
客が分からないまま投げてきている場合もありますからね。

RoHS調査と言って中身はREACHだったりしますので・・・。

で、さごうさまの話をお伺いしました限りでは、IMDSを入力して送付して終わりなのではないかと勝手に想像しております。

つまり、SVHCや制限物質を含有しているなら必須入力で報告して、とサプライヤに依頼するだけでOKな気がします。

それでもサプライヤが開示しないのなら、バイヤーとしてはこれ以上できることはありません。「保証はできないよ」と付け加えてIMDSを提出するしかないと思います。

「是が非でも保証しろ」というなら「あなた方で分析するなり何なりすれば良いではないですか?」と言うしかないでしょう。ここからは交渉の世界です。

ただ、私の経験上では、さごうさまが不利な立場に立たされそうな気がします・・・。経営層とかに下駄を預けては?
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-4-9 10:59
さごう 
お世話になっております。

お忙しい中ご回答ありがとうございました。

donguri様
ご回答ありがとうございます。
私の文面からは、その他のものに触れていませんでしたが、この質問させて
いただいた鉛含有について不明だった証明書に関しては、鉛以外は
REACH規制物質の含有がない資料でした。
言葉が足りず申し訳ありませんでした。
閾値の記号の見方に関しては初めて見る記号があり、読み取り方法の
勉強になりました。ありがとうございます。

J.M. 様
>客が分からないまま投げてきている場合もありますからね。

まさに私の今の状態です。サプライヤー様にはご迷惑もおかけしているものと
思い、勉強しなくてはと痛感いたしました。

本件、私の業種と客先様がわかってしましそうですが、客先様が独自のSPEC
を展開されており、特にSVHC12次で追加された中の可塑剤の含有に関しては、
微量でも不可とお達しをうけております。(納品しないとのお返事でした)
その為、REACH+追加物質の可塑剤の含有の有無を調べなくてはいけません。
今更もし含有してるものがあり、IMDSで入っていますと報告してどうなるか
わかりませんが、J.M. 様の言われる通りそこからは私の範疇を超える気がしますので、上長に相談いたします。


的外れな私の質問に的確なご助言いただき皆様ありがとうございました。


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