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SVHCについての情報伝達義務

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2015-4-16 15:55
ゲスト 
初めて投稿します

REACHで、「高懸念物質(SVHC)が成形品中に、重量比0.1%を超える濃度で存在する場合、最低限当該物質名を含む、当該成形品を安全に使用できるのに十分な情報を受給者に提供する。」とあります。

この、十分な情報というのは具体的にどのような形で伝達するものなのでしょうか。


AISで成分情報を川下に流したら、

「おまえの所の製品を組みつけたら、最終製品でSVHCが0.1%を超えたので使用安全情報をよこせ」

といわれて、非常に混乱しております。

含有物質名と含有量だけではだめなのでしょうか?

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-4-16 16:34
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
2008年の記事になるんでちょいと古いですが
▼参考
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/081031.html

▼掲載時期不明ですが
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/basic/mold.html

▼Q&Aにも
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/339.html

J-net21お役立ち


▼経産省資料(pdf注意)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/reach/080526reach_kaisetusyo.pdf

この辺りでどうでしょう?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-4-16 16:37
ゲスト 
ありがとうございます。参考にします。
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