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Re: Re: 有害物質化学成分証明書の見方

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なし Re: Re: 有害物質化学成分証明書の見方

msg# 1.7.1
depth:
2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-4-8 21:43
donguri 
さごうさんのメッセージから読み取れるのは、ある部位の鉛と鉛化合物の含有率のみです。

REACHのSVHCは製品質量の0.1%が閾値です。
鉛とその化合物はある特定の用途の制限物質として、材料?の0.05%が閾値との記述があります。

ここで初めて証明された部位の含有率が90ppm未満の鉛と鉛化合物の記述は基準を満たしていると判断できます。

しかし均質材料で構成されていると判断できなければ、他の部位についての鉛とその化合物の含有率もわからず判断もできません。

またREACHは他の物質も対象としていますので、記述のない鉛とその化合物以外の物質について基準を満たしているという判断はできません。

証明書では記述を超える事実を証明していません。
証明書の記述を超える都合のよい事実を期待してはいけません。

閾値超(Y/N)などY/Nの記述を強制する仕組みにおいては、「閾値超」->Y、「閾値以下」->N、Y->「閾値超」ですが、N->「閾値以下」ではなくN->「閾値以下or不明」です。
定義されていない都合のよい事実も期待してはいけません。
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