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Re: 独自の化学物質管理基準なんてやめて・・・
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2015-5-18 11:43
msg#1の者です。

皆様ありがとうございます。

とりあえずまだ具体的に調査依頼が届かないので
その後は放置してあります(苦笑)

ちなみに管理対象にされている法規は

・CLP規則 (EC) 1272/2008 Annex VI Table3.2 CMR Cat.1-3 Table 3.1 CMR Cat.1A,1B,2)

・CLP規則 (EC) 1272/2008 Annex VI Table3.1の特定有害物質*
*特定有害物質とは、Annex VI Table3.1のH310, H317, H330, H334, H340, H341,H350, H350i, H351, H360D, H360F,H360Fd, H360FD, H361d, H361f,H370, H371, H372, H373に分類される化学物質

・独 TRGS905 CMR Cat.1-3

・独 MAK CPM(C Cat.1-2, P Cat.A-B, M Cat.1-2)(アンチモン化合物は除く。)

・?国 OSHA 1910 Subpart Z

などなど
(管理レベルは意図的使用禁止)


他にも日本、カナダ、中国、韓国、台湾、その他の団体の化学物質規制の法規名が羅列されていて
一応参考にしてくださいとURLだけは載っていたりする・・・。

で、たいていの場合
川上にこのまま法規名で調査依頼を掛けると
「具体的な物質リストがなければ調査できません」と断られますんで
物質リストを自作する事になるわけなんです。
(中には最新版のSVHCでさえリストを寄越せと言ってくる所もありますからねぇ。)

確かに最上流の材料メーカーであればこの辺りの法規についても詳しい方・部署があると思いますが
何故中流の中小企業でそこまでの対応をしなければならないのか。
管理基準を決めるなら物質リストぐらい作れるでしょうに。

今のところは顧客からの調査依頼がどのようにくるか様子を見てから動こうと考えています。
本当にこのままリスト無しで来たら「物質リストがなければ調査が出来ないと上流側から言われました。」とそのまま伝えてみようと。
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