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独自の化学物質管理基準なんてやめて・・・

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 | 投稿日時 2015-5-7 13:59
ゲスト 
某社から
『これまでの独自書式を使う調査をやめて、AIS&MSDSplusを使った調査へ変更します。』
というお達しを頂き
「やったー。ちょっとは楽になるかなぁ♪」
と喜んだのもつかの間・・・
『これを機に化学物質管理基準も変更します。詳しくは弊社のサイトよりご確認ください。』とのことでそれを見てみると・・・
管理基準の対象物質としてJAMPの管理対象物質ではないものがザクザク入っていた・・・。

うぉぃ、どういう事だ・・・。


(どうやら別途「不使用証明書」の提出を求められるらしい。)


さらには管理基準の対象として物質名やCAS番号が示されているだけではなく
合わせて各国の法規名称が羅列してある・・・それら法規の物質リストはない。

ということは、自らその法規の内容を調べよということですか。

日本の法律でさえ手に負えないと思っている中小企業に何やらせるんですかっっっ(怒)


もう本当に独自の化学物質管理基準なんてやめていただきたい。
そりゃぁね、こういう管理基準を決められるような大企業にはさぞや専門家・専門部署があるのでしょう。
でも、そこから注文を受ける企業にそんな部署や人を持てるような余裕がある企業ばかりではないですよ。

折角AIS&MSDSplusで済むようになっていいなーと喜んだのに(泣)
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-5-7 14:27
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
とりあえずGADSL(http://www.gadsl.org/)のGADSL Reference Listを参照してみてくださいな
コレとAISの規制物質でフォローできないモンだけ調べればだいぶ減らせる予感

とりあえず困ったら『この法規なんぞや?』ってスレ立ててもらえると、皆様の知恵を拝借したりできるかもですね
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-5-9 16:02
donguri 
不使用の定義、物質ごとの証明か一括での証明かが気になるところですね。
わかりませんが責任ある回答なんでしょうが…
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-5-16 21:03
ゲスト 
IEC加盟国の含有制限法令でよければ、BOMcheckのRCDで要求されるようになるとよいなと思います。
私がBOMcheckがよいと思う理由は以下のとおりです。

(1) BOMcheckのRCD(Reglatory Compliance Declaration)は規制適応宣言であり、個々の物質(群)について「閾値以下を含有していますか」という質問への回答の要求です。
「Yes」の回答は確実に閾値以下での適応を宣言したことになります。
JGPSSIの閾値による含有判定の「N(閾値以上であることの否定)」やJAMPの無記入は不明を含んでいるか不明確です。

(2) 自社製品の部品構成を登録しておき、構成部品である川上製品のBOMcheck回答に参照設定できれば、自社製品の回答が毎日自動処理されていて構成が変化しなければ何もしなくて済みます。

(3) 川下が独自に適応を要求する物質(群)についてBOMcheckで自動処理されたPDFの回答の「Yes」を確認できる。

サプライヤのアカウント費用が300ユーロ(約4.5万円)で零細サプライヤへの負担が大きいと言いますが、年間総売り上げが300万ユーロ(約4.5億円)以下の企業は川下からBOMcheckへ申請されれば無料となります。
https://www.bomcheck.net/jp/suppliers/account-costs

構成情報が川下に見られてしまうと言われますが、開示部品の構成配下に非開示構成を設定することで非開示構成は開示されることはありません。

これらは、無知な人がトンチンカンな批判をしているにすぎません。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-5-18 11:43
ゲスト 
msg#1の者です。

皆様ありがとうございます。

とりあえずまだ具体的に調査依頼が届かないので
その後は放置してあります(苦笑)

ちなみに管理対象にされている法規は

・CLP規則 (EC) 1272/2008 Annex VI Table3.2 CMR Cat.1-3 Table 3.1 CMR Cat.1A,1B,2)

・CLP規則 (EC) 1272/2008 Annex VI Table3.1の特定有害物質*
*特定有害物質とは、Annex VI Table3.1のH310, H317, H330, H334, H340, H341,H350, H350i, H351, H360D, H360F,H360Fd, H360FD, H361d, H361f,H370, H371, H372, H373に分類される化学物質

・独 TRGS905 CMR Cat.1-3

・独 MAK CPM(C Cat.1-2, P Cat.A-B, M Cat.1-2)(アンチモン化合物は除く。)

・?国 OSHA 1910 Subpart Z

などなど
(管理レベルは意図的使用禁止)


他にも日本、カナダ、中国、韓国、台湾、その他の団体の化学物質規制の法規名が羅列されていて
一応参考にしてくださいとURLだけは載っていたりする・・・。

で、たいていの場合
川上にこのまま法規名で調査依頼を掛けると
「具体的な物質リストがなければ調査できません」と断られますんで
物質リストを自作する事になるわけなんです。
(中には最新版のSVHCでさえリストを寄越せと言ってくる所もありますからねぇ。)

確かに最上流の材料メーカーであればこの辺りの法規についても詳しい方・部署があると思いますが
何故中流の中小企業でそこまでの対応をしなければならないのか。
管理基準を決めるなら物質リストぐらい作れるでしょうに。

今のところは顧客からの調査依頼がどのようにくるか様子を見てから動こうと考えています。
本当にこのままリスト無しで来たら「物質リストがなければ調査が出来ないと上流側から言われました。」とそのまま伝えてみようと。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2015-5-19 9:58
donguri 
>管理基準を決めるなら物質リストぐらい作れるでしょうに。

リストを作ることは他愛もないことでしょうが、それで数ヶ月おきのリスト変更の都度、調査をかけられたら他の苦情が出るのでしょうね。
回答をいただけなければ購入できないので苦渋の選択だと思います。
依頼元にリストが提供できれば回答できるとおっしゃってみてください。
よろこんでリストを提供くださるとおもいますよ。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2015-5-19 14:38
下衆徒改め、こう 
>数カ月おきのリスト変更の都度

川下から調査を受ける・川上に調査をかける側としては、「変更箇所が分かる化学物質リスト」を送っていただける時が一番やりやすいです。
ある川下企業から回ってきた調査・調査対象リストでありがたかったのは、


各化学物質の備考欄に「主にこういう用途に使われてます」「根拠法はこれです」

と記載されたリストが回ってきた時です。

※「主な用途」を書いてしまうと、「それが全ての用途なんだ」と川中で判断してしまい、調査漏れが発生するリスクはありますが・・・


多数の法規を、1つのフォーマットで調査しようという川下企業の努力。
大変なものがあると思いますし、川中としても何とかご期待に沿う努力はしていますが、「何このフォーマット、初めて見る」と、面食らう事はなくならないだろうなぁ・・・
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-5-19 16:27
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
用途例はあると便利ですね
用途が適合する材料があるトコを重点的に見れますし

https://www.mhi.co.jp/company/procurement/base/sagamiharaw/pdf/svhc_material_list.pdf

SVHCだと三菱重厚さんの資料を参考にさせてもらってますのー
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-5-19 16:28
ゲスト 
>各化学物質の備考欄に「主にこういう用途に使われてます」「根拠法はこれです」と記載されたリストが回ってきた時です。

IEC62474の申告可能物質群と物質リストには基準となった法律や主な適用が記述されてますね。(英語ですが、固有名詞の並びなので恐れる必要はありません)

BOMcheckなんかはもっと進んでて、鉛および鉛化合物欄に閾値以下とチェックを入れると鉛化合物のSVHCまで閾値以下のチェックが入りますし、難燃剤や可塑剤なども同様だったように思います。(マニュアルやシステムの主なところは多言語化されてますので恐れる必要はありません)

ところで、なぜデータだけではなく証明書を要求されるかわかりますか?

例えばAISで記述がない物質は、含有していないのか、調査をしていないのかわかりません。
JGPSSIも「含有してますか?」の質問であるためYは「含有」でNは「含有以外」にしかすぎません。「含有以外」には「わからない」も含みます。
「含有なし」の証明になりませんね。最低限、「記述漏れなし」の証明をいただく必要があります。

物質と閾値ごとの申請で依頼側が納得してくれることを希望しますが現場の方に2つ以上の二値のブール計算(アンドやオアの計算)を要求するのは無理かもしれません。 (彼らは、自分にどって都合よく、アンドをオアに、オアをアンドに理解します。)
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