返信する: IMDS
- Re: アプリケーションコードの使用期限
- 投稿者: TR_wada 投稿日時: 2016-5-26 11:02
- >IMDS ヘルプ内にアプリケーションコード英日対象表がありますが、
>内容は最新でしょうか?
IMDSのアプリケーションコード日英対照表は2011/9/16更新なので、それ以降の更新分は反映されていないと思います
が、特に適用範囲(期間)は明記されていないので、適用除外の内容さえわかればこのリストの機能は満足しちゃってるのがネックです……つまり適用除外の項目自体が死んだワケじゃないので、このリストに文句言っても「知らんがな」と言われてしまうってコトで
例えば『8(a)が全面禁止になったよ!今後一切適用不可!』となればリストは更新されると思います
実際問題として、2015/12/31までに上市した製品は適用できますので、8(a)は有効な適用除外になりますから、IMDSのシステム上選択不能にしてしまうことはNGです
2016/1/1以後入力される全てのデータが2016/1/1以後に上市された製品ってワケでもないので、過去の製品のデータを入力して、適用除外認められてるのに選択できない!となると、それはそれで困りもの
ここいらは運用側に知識や情報を求められる範囲になります
>2.アプリケーションコードの使用不可を定めている機関
▼ELVのページ
http://ec.europa.eu/environment/waste/elv/legislation_en.htm
▼改訂3@2008/8/1(この時点では2010/12/31かな?)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0689
▼改訂4@2010/2/23(ここから2016/1/1になっている)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0115
▼改訂7@2016/5/18
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0774
困った時は大元の法規をあたる
グーグル先生とかで翻訳してもらえると良いかも
>1.車両の型式認定の開発タイミング(メーカ様量産等)
開発タイミングについては……設計とかに聞いてみてください……かな?
法規文書の公示を考えると、2010/2/23以後に開発スタートした製品はNGラインだと思って良いと思います
『2016/1/1以後は適用不可』って言われてから開発始めたことになりますから……「知らなかった」は通してもらえないですね