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Re: JAMAシート入手できない場合
投稿者: TR_wada 投稿日時: 2016-6-1 9:54
お力になれず申し訳ないです……


移管先が御社となっているならば、まだ目はあると思われます
当時の製品とは材料が異なっている可能性がありますが……


集めた資料を『何に使うか』によって、切り込む方法がある可能性はあります
『法的に』と言う話であれば、依頼された側が拒否する理由は特に無い気がします……が、依頼する側が出す要求も『JAMAシート自体が法的に定められた書式ではない(日本の自動車業界の独自規格です)』ので、法的拘束力は無かったりします
実際には、その裏にREACH対応だのELV対応だのというお題目がついてくるワケですが、『JAMAシートを出せ』と一言で言っても、
・新製品に使用するため
・既存製品の含有確認
・過去収集情報の更新確認
等後ろにつく理由があるハズです
それによって対応する方向性も変わってきます
例えば『xxxx年以前に上市した製品(補用品)は規制対象に含まない』といった法規上の文言を盾にするとか、新製品に使うにも製造できないので代替品を検討するとか、含有物質に新規規制物質無しと報告するとか


『何故実際に製品が流通している時期に成分情報収集を行わなかったのか?』の方が気になりますね
実際、JAMAシートもVer.2系列になったのは2006年の話なので、10年間なんで放置してたんだろう?と思えるわけです……2014年に製造元企業が潰れてしまうまでに8年はあるワケで

もしかしたら前任者が過去にJAMAシート報告した資料があったりするかも?精度は置いておくとして、貴方が入社する以前に報告されたか否かなんて知る由も無しですよね?
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