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Re: アプリケーションコードの使用期限
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2016-6-3 10:04
お世話になります。

最近ここを知り、たまにコメントもさせてもらってますが、ここは本当みなさん情報が早いですね。
先日のTR_wadaさんの
> ▼改訂7@2016/5/18
> http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0774
という、ELV指令Annex IIが2016/5/18付けで改訂されたというものここでまず初めに知って
助かりましたし。
で、今回のtottoさん情報のIMDSでのアプリケーションコード更新もこのELV指令の改訂への
対応のようですね。

ELV指令Annex II の一つ前の改定は、2011/3/30付けの2011/37/EU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.085.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2011:085:TOC
だったわけですが、これと今回の2016/5/18付け改訂と見比べてみると・・・
免除期限の付いてなかった8(f)のコンプライアントピンコネクタ中の鉛が、
2016年末までの猶予期限が付いて(8(f)(a))、ただしハーネスコネクタの嵌合部以外の
コンプライアントピンコネクタ中の鉛については引き続き無期限免除する(8(f)(a))
というようなことでしょうか。(解釈間違ってましたらすいません。)
つまりは、8(f)が細分化されて、一部用途について免除期限が設定されて8(f)(a)となり、
残りの用途は引き続き期限なしで免除される(8(f)(a)…ただしこれも2019年に見直す)
ということのようで。

以上。
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