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Re: アプリケーションコードの使用期限
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2016-8-29 16:42
お世話になります。

私もそれ気になってました。

元々、「Lead and its compounds used as/in」の下にID:18として「Pyrotechnic initiators」があったのに
なんであえて、「Lead Azide, Lead Styphnate, Lead Dioxide, Lead Dipicrate, Lead Monoxide」と抜き出して
(これらもLead compoundsではないのか?)、あらたに同じアプリケーション名「Pyrotechnic initiators」として
追加したのか? で、ID:11は従来からあった別のアプリケーションと重複しているし・・・と。

この表の元になっているはずの、最新のELV指令AnnexII(COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2016/774)
> ▼改訂7@2016/5/18
> http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0774
をみても、「Pyrotechnic initiators」は「Lead and its compounds used as/in」の下で
1度出てくるだけ・・・・・・あっ・・一応この番号が「11」ですね?
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0774&from=EN

ELV以外の法規で「Pyrotechnic initiators」としての「Lead Azide, Lead Styphnate, Lead Dioxide, Lead Dipicrate, Lead Monoxide」が
規制されるなんていうのが何かあるのでしょうか?(でなければあえて「Lead compounds」とは別に載せる意味が・・・)

ということで、どういう事情か私もわかりませんが、TR_wadaさん同様とても気になります。
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