返信する: 法規制について
- Re: 移行したフタル酸エステル類の含有率について
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2016-9-9 17:12
- お世話になります。
調査元からの要請であるなら、分析方法を調査元から提示してもらう
のがよいのではないでしょうか?
もちろん提示なくとも、報告時には分析方法を添えて報告すると
思いますが、もしそれが調査元の希望する方法でなかった場合、
再調査の要請とかあって、必要以上に費用をかけてしまうことに
ならないとも限らないし。
それにもし業界内で一般的に要求されている以上の過剰な要求なら、
でそれにそこそこの費用がかかるならまずは事前にいろいろ
話し合って合意しておいたほうが、今後なし崩し的に際限なく
調査物質の種類や、品番や、頻度や、いろいろ拡大していって
ややこしいことにならないとも限らないかと。
ちなみに、私のことろでは、これまでのところ包装材等からの移行した
フタル酸エステル類の含有量の分析の依頼は受けたことありません。