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Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2016-9-30 10:18
お世話になります。

donguriさんのコメントの内容が、まったくそのとおりだと感じましたし、先方と交渉するにあたっても一番説得力ありそうですね。

該当の選択ウインドウは、除外される用途を選択するものなので、鉛のほうのいずれかの適用除外に該当するなら
六価クロムの適用除外には該当しないはずなので、鉛の該当する適用除外を選択すればいいだけだし。逆も同様で。
(適用除外に該当しないほうの物質グループでは、選択する必要ない、というか選択するものがない、わけで。)

そもそもそういうことで、二つのグループに該当する物質でも、一つしか選択できない仕組みになっているという
ことですね。間違った入力にならないように。(もし、それぞれの物質グループの適用除外リストから選択できて
しまったら、異なる用途が二つ選択できてしまって、どっちが正しいのか?ということになってしまう。)
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