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AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 | 投稿日時 2016-9-21 15:24
seta 
クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)などの化合物ですが、AISではCAS No. 7758-97-6が該当しますが、取引先より鉛とクロムに分けて報告してほしいと依頼がありました。
RoHSでは鉛、クロムとも別項目ですがREACHではCAS No. 7758-97-6で存在します。どのようにしたら良いのでしょうか?
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2016-9-21 16:14
TR_wada  長老   投稿数: 1140 オンライン
AISだと、物質一つの場合、六価クロムと鉛の2つの適用除外コードを指定するコトができないので、分離して記載してくださいってコトじゃないでしょうか?
ちなみにIMDS上だとクロム酸鉛はCAS No.7758-97-6で存在しています。分類も鉛と六価クロム両方持ってます。ただし、プロセスケミカル扱いで、基本的には市場に出る段階で反応して別の物質になっているのでは?という扱いです。


AISだとどうやって記載するんだろ?
CAS No.指定ができないから、
JAMP-SN0019(六価クロム化合物群)
JAMP-SN0023(鉛化合物群)
あたり使って、PbCrO4ってコトで半々で良いのかな?
投票数:9 平均点:1.11
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-21 16:53
seta 
ありがとうございます。
JAMP-SN0019(六価クロム化合物群)
JAMP-SN0023(鉛化合物群)
で分けて記載するとしますと、クロム酸鉛 CAS No.7758-97-6はどのような時に使うのでしょうか?
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-21 17:06
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
ここに換算方法が載っていました。

http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000005473.html
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-21 17:54
ゲスト 
ありがとうございます。
良くわからなくなってきてしまったのですが、間違っていれば指摘ください。

REACHでは閾値が0.1%を超えた場合且つ年間1tを超える場合は届け出が必要ですが、禁止ではありませよね?
一方でRoHSは鉛、六価は1000ppmを超えた場合は禁止なので
その場合、取引先はAISの提出を求めていますが分けて報告して欲しいという事はどういう事なんでしょうか?
AISとJGPSSI両方の提出ならわかるのですが・・・。

どなたかご意見をくださると助かります。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-21 18:00
TR_wada  長老   投稿数: 1140 オンライン
欲しい情報
・CAS No.7758-97-6の含有状況(含有率および含有量)(REACH)
・鉛としての適用除外項目(RoHS)
・六価クロムとしての適用除外項目(RoHS)

んで、AISでは
・鉛としての適用除外項目(RoHS)
・六価クロムとしての適用除外項目(RoHS)
を一つの物質に両方設定するコトができないので、『鉛と六価クロムを分離して記載してほしい』→コレで2つの物質に分割して、適用除外項目を記載可能になる

・CAS No.7758-97-6の含有状況(含有率および含有量)(REACH)
については、鉛+六価クロムをその扱いとすれば便宜的に情報収集できている(またはNGとした提出情報を以てREACHの情報収集OKとしている)

ってトコじゃないでしょうか?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-21 19:05
ゲスト 
>AISだと、物質一つの場合、六価クロムと鉛の2つの適用除外コードを指定するコトができないので、分離して記載してくださいってコトじゃないでしょうか?

ApplicationListには以下のように複数の物質に渡る適用除外の定義があります。

>EU_RoHS_0295 0295 1 電離放射線検出器に含まれる鉛、カドミウムおよび水銀
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-22 0:09
TR_wada  長老   投稿数: 1140 オンライン
そーゆー適用除外項目もあるんですね
勉強になります

調べてみましたが、ソレが適用できるのは、カテゴリー8,9(医療、監視測定機器)の場合ですね

setaさんの場合の適用除外項目が、どれに当たるのかわかりませんが……


しかしこの場合はELVの項目はどうなるんだろう?
『適用除外なし』?

CAS No.7758-97-6ってREACH項目上の判定では六価クロム化合物扱いになるんですね←AIS上で呼び出してみた
AIS的にはこの項目も入力要なのではないのかな?分離した場合どうすんだろ?
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-22 13:49
ゲスト 
お世話になります。

> 一方でRoHSは鉛、六価は1000ppmを超えた場合は禁止なので
> その場合、取引先はAISの提出を求めていますが分けて報告して欲しいという事はどういう事なんでしょうか?
これはここであれこれ議論するよりお客さんに問い合わせてみるのが一番ではないでしょうか?
で、その返事の内容をここで提示していただけると、非常に参考になるかもしれませんし。

それに、RoHSでも、鉛、六価クロムともに全面禁止でなく、用途によって期限付きあるいは無期限で許容されるので、
想像するに、TR_Wadaさんの言われるように、お客さんはそれぞれの適用除外が知りたいからではないかと思われますが。
(許容される用途に該当するのかどうか)
で、AISでCAS#7758-97-6に対して両方の適用除外を選択できない部分についても、これもお客さんに相談して
お客さんがこうして欲しいという対応方法で報告すればよいのかと。(AISのルールで決まっていれば別ですが・・・。)

> CAS No.7758-97-6ってREACH項目上の判定では六価クロム化合物扱いになるんですね←AIS上で呼び出してみた
これは、AISで該当物質を選択した後に開くウインドウ(「物質用途の選択」-「EU:REACH Annex XVII」)のことを
言っているものと思われますが、そうであればこれについては、「六価クロム化合物扱いになる」というより、
AISでは「鉛及びその化合物」の場合にはこうしたウンドウが開かない、ということのようです(私も知りませんでしたが)。
TR_Wadaさんの話しを受けて、CAS#7439-92-1とかCAS#7446-14-2とか、他のもので試してみましたが出ませんでした。
一方で六価クロムのほうはCAS#7775-11-3とか他のものでも出ましたので。

もしかして、鉛のほうは用途や閾値による制限条件がないのかなと思い、REACH Annex XVIIで、それぞれの
制限条件を確認してみたら・・
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/documents/10162/1f775bd4-b1b0-4847-937f-d6a37e2c0c98
https://echa.europa.eu/documents/10162/3f17befa-d554-4825-b9d5-abe853c2fda2
すると、六価クロムでは、たしかにAISの選択肢に出てくる、皮革製品中の六価クロム含有量3ppm以上は上市できない、
というのが出てきますが、一方、鉛のほうでも、宝飾品中の金属鉛0.05wt%以上は上市できない、などの制限条件が
出てくるのですが・・・なのでこうした選択肢が出てきてもよさそうな気がしますが・・・。
(AISのこのあたりの選択ウンドウの仕組みを承知してないので、よくわかりませんが。)
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2016-9-26 11:26
ゲスト 
皆様ありがとうございます。


TR_wadaさんのおっしゃる通り、
・鉛としての適用除外項目(RoHS)
・六価クロムとしての適用除外項目(RoHS)
の情報が必要との事です。

もう少し調査して回答したいと思います。
回答が済みましたらまたご報告させて頂きます。


投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-26 20:48
donguri 
>・鉛としての適用除外項目(RoHS)
>・六価クロムとしての適用除外項目(RoHS)

1つの部位に2つのRoHSの適用除外が該当するという事例って何なのでしょうか?
該当することがあるかもしれないなら理解できますが、実際にそのような事例があるようには思えません。

顧客指定ならしかたないですが・・・
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2016-9-27 0:49
TR_wada  長老   投稿数: 1140 オンライン
今回問題になってる物質がちょっと特殊な事例でして

鉛と六価クロムの化合物

なんですよ
つまり、RoHS的には『鉛であり、六価クロムでもある』が成立しちゃう
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-27 8:12
ゲスト 
クロム酸鉛についてはJGPSSIの説明にも登場するので知っています。
1つの部位の物質が2つの物質グループに属するというのはわかります。

適用除外というのは物質と目的(用途)の組み合わせです。
1つの部位が複数の適用除外が該当するということは、1つの部位が複数の目的を持つということになります。

1つの部位の物質が2つの物質グループに属するとしても、その部位が複数の目的を持つというのは理解しにくいです。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-27 8:56
TR_wada  長老   投稿数: 1140 オンライン
確かに両方に適用除外項目を設定するのであれば、単一の物質が複数の目的を持つことになるので謎な気もします

ですが、AISのRoHS項目とELV項目は、適用除外そのものの選択だけではなく『適用外』『閾値以下』という選択もあります

鉛:適用除外項目選択
六価クロム:適用外(該当なし)

という『選択結果』が欲しい感じではないでしょうか?(顧客サイド)

物質としての含有率は0.1%超だけど、tottoさんの紹介されている換算式を通したら0.1%未満になってしまうとかもありそう



ちなみにIMDSだと鉛属性と六価クロム属性の両方の入力を要求されます(閾値以下・該当なしの選択可能)
JAMAシートはAISと同様に1つの選択しかできませんので、材料の分類によってどちらか片方(鉛or六価クロム)の項目から選択するようです(軽くチェックした段階では鉛優勢?)
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2016-9-27 10:37
ゲスト 
お世話になります。

> 1つの部位が複数の適用除外が該当するということは、1つの部位が複数の目的を持つということになります。
> 1つの部位の物質が2つの物質グループに属するとしても、その部位が複数の目的を持つというのは理解しにくいです。
逆に一つの物質が一つの用途であれば、なおさら、どちらかは適用除外に該当して(含有が許容される)、どちらかは
適用除外に該当しない(含有が許容されない)、ということが起こり得るのではないでしょうか?あるいは、どちらも
適用除外に該当しないというケースも。

お客さんとしては、この物質の含有が、RoHSに違反しないものだという保証が欲しいのだと思います。
(片方だけの選択だと、もう片方がどうなのか、判断できない。)
あるいは、RoHSに適合しないなら、EU向けには使用できない、とか、代替化(非含有化)を仕入先に要請する
必要がある、とか、そういう判断の根拠としたいのかと。

ちなみに、今回の御社のケースでは、クロム酸鉛(II)をどういった用途でどれだけ(均質材料中の含有率)含有しているのでしょうか?
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-27 12:03
ゲスト 
お世話になります。

今回の件は、メーカー側からメッキに0.1%含有との回答を得ていました。しかし、良く調べてみたところメッキ液ではなくメッキ前の処理工程で使用する薬液とわかりました。
しかし、メーカー側に薬液ではないかと質問をしていますが、回答が得られていません。

(※独自に調査したところ、メッキ段階では薬液が残っていることは無いとの薬液メーカーの見解です。)


私の知識のなさも問題だったのですが・・・。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-27 15:03
ゲスト 
お世話になります。

> 今回の件は、メーカー側からメッキに0.1%含有との回答を得ていました。しかし、良く調べてみたところメッキ液ではなくメッキ前の処理工程で使用する薬液とわかりました。
メッキ被膜中の含有ということだと・・・・・
RoHS指令のAnnex III(適用除外リスト)で該当しそうなのは・・・
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32011L0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=en
六価クロムのほうはNo.9の「Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system
in absorption refrigerators up to 0,75 % by weight in the cooling solution」ぐらいで(というか六価クロムで許容される
のは、そもそもこれしかありませんが・・)、
鉛のほうはNo.37の「Lead in the plating layer of high voltage diodes on the basis of a zinc borate glass body」
あたりになるでしょうか?
ちなみにAISの参考訳は、No.9「吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの防食用としての冷却ソリューション中
に含まれる0.75wt%以下の六価クロム」で、No.37「ホウ酸亜鉛ガラス基板上に形成する高電圧ダイオードのメッキ層中の鉛」
となってます。
もし製品での均質材料中に0.1wt%以上含有していて、上記の適用除外用途に該当しない使われ方であれば、
RoHS指令に適合しない(違反)というこになるでしょうか。

> (※独自に調査したところ、メッキ段階では薬液が残っていることは無いとの薬液メーカーの見解です。)
これを信用してよいならOKということになりますが・・・。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-28 19:35
donguri 
属する物質群の全てが閾値以下の場合は「閾値以下」になります。
属する物質群のいずれか1つが、閾値以上、且つ適用除外に該当しなければ「適用除外なし」になります。
その他の場合は何らかの適用除外が付属しますが、部位あたり複数の目的になることはないので複数の適用除外が付属することはありません。

クロム酸鉛を六価クロム化合物と鉛化合物に分けてしまうと均質材料含有率からの矛盾の確認ができなくなります。

確認ができなくするのが目的かも・・・



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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-30 10:18
ゲスト 
お世話になります。

donguriさんのコメントの内容が、まったくそのとおりだと感じましたし、先方と交渉するにあたっても一番説得力ありそうですね。

該当の選択ウインドウは、除外される用途を選択するものなので、鉛のほうのいずれかの適用除外に該当するなら
六価クロムの適用除外には該当しないはずなので、鉛の該当する適用除外を選択すればいいだけだし。逆も同様で。
(適用除外に該当しないほうの物質グループでは、選択する必要ない、というか選択するものがない、わけで。)

そもそもそういうことで、二つのグループに該当する物質でも、一つしか選択できない仕組みになっているという
ことですね。間違った入力にならないように。(もし、それぞれの物質グループの適用除外リストから選択できて
しまったら、異なる用途が二つ選択できてしまって、どっちが正しいのか?ということになってしまう。)
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-30 10:33
ゲスト 
お世話になります。

donguriさんのコメントもとても納得がいきました。

結局、分析を依頼して結果は鉛も六価も含有されていませんでした。
(但し、メッキ前の状態の製品は入手困難なのでメッキをした状態での分析ですが)

最終的な回答は含有無しで再回答をしました。取引先にも受理して頂いています。(今のところですが・・・)
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