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Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)

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なし Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)

msg# 1.12
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-27 15:03
ゲスト 
お世話になります。

> 今回の件は、メーカー側からメッキに0.1%含有との回答を得ていました。しかし、良く調べてみたところメッキ液ではなくメッキ前の処理工程で使用する薬液とわかりました。
メッキ被膜中の含有ということだと・・・・・
RoHS指令のAnnex III(適用除外リスト)で該当しそうなのは・・・
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32011L0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=en
六価クロムのほうはNo.9の「Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system
in absorption refrigerators up to 0,75 % by weight in the cooling solution」ぐらいで(というか六価クロムで許容される
のは、そもそもこれしかありませんが・・)、
鉛のほうはNo.37の「Lead in the plating layer of high voltage diodes on the basis of a zinc borate glass body」
あたりになるでしょうか?
ちなみにAISの参考訳は、No.9「吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの防食用としての冷却ソリューション中
に含まれる0.75wt%以下の六価クロム」で、No.37「ホウ酸亜鉛ガラス基板上に形成する高電圧ダイオードのメッキ層中の鉛」
となってます。
もし製品での均質材料中に0.1wt%以上含有していて、上記の適用除外用途に該当しない使われ方であれば、
RoHS指令に適合しない(違反)というこになるでしょうか。

> (※独自に調査したところ、メッキ段階では薬液が残っていることは無いとの薬液メーカーの見解です。)
これを信用してよいならOKということになりますが・・・。
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