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Re: Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)

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なし Re: Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)

msg# 1.1.2
depth:
2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-21 19:05
ゲスト 
>AISだと、物質一つの場合、六価クロムと鉛の2つの適用除外コードを指定するコトができないので、分離して記載してくださいってコトじゃないでしょうか?

ApplicationListには以下のように複数の物質に渡る適用除外の定義があります。

>EU_RoHS_0295 0295 1 電離放射線検出器に含まれる鉛、カドミウムおよび水銀
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