メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)

このトピックの投稿一覧へ

なし Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)

msg# 1.3
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-21 17:54
ゲスト 
ありがとうございます。
良くわからなくなってきてしまったのですが、間違っていれば指摘ください。

REACHでは閾値が0.1%を超えた場合且つ年間1tを超える場合は届け出が必要ですが、禁止ではありませよね?
一方でRoHSは鉛、六価は1000ppmを超えた場合は禁止なので
その場合、取引先はAISの提出を求めていますが分けて報告して欲しいという事はどういう事なんでしょうか?
AISとJGPSSI両方の提出ならわかるのですが・・・。

どなたかご意見をくださると助かります。
投票数:0 平均点:0.00
返信する

この投稿に返信する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

投稿ツリー

  条件検索へ


Ferretアクセス解析