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ばく露作業報告
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2019-6-3 16:37
『顧客から安衛法に基づく「ばく露作業報告」をするから
納入している部品に報告対象物質7物質が含有しているかどうかを答えてください。』
という調査依頼が届きました。

弊社からこの顧客に納入するのは樹脂の射出成型品とそれに付属する金具です。

で、この「ばく露作業報告」について厚生省のHPに内容が載っていたので確認すると
「報告対象物質を製造するまたは取り扱いがあり、年間500kg以上の製造又は取扱いがある事業場は必ず報告する」
とありました。
また、Q&Aには
「通常の取り扱いで固体以外の状態にならず、かつ粉状または粒状にならないものは、報告の必要はありません。」
とありました。

弊社が納入する部品は通常の取り扱いでは次工程以降で粉状や粒状になる事はないはずですので、弊社が納入する部品は報告対象物質の含有に関わらずこの報告対象からは外れると解釈したのですが、間違っていますでしょうか。

弊社の部品を製造するにあたり、報告対象物質を含む材料や副資材を使っていれば弊社として労基に報告する義務はあるとは思います。

ただ固体状態の部品として納めた先の会社で、報告対象物質が含有していたとしても作業者にばく露される可能性がほぼ無いのに、部品の含有調査の依頼をしてくるというのがどうにも納得できません。
これまでにこのような調査依頼がありませんし、同業他社の顧客からもこのような調査依頼がないので困惑しています。

…と色々考えるのですが、社内では「調べろっていうんだから調べれば」というぐらいの意見しかなく、相談する相手がいません。

一応材料や副資材の構成成分として報告対象の7物質の意図的な使用はない事は確認できたので、単に「含有ありませんでした」と答えるだけで済ませようかとも思っているのですが、参考までに皆様のご意見を伺いたいです。
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