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Re: GADSLの閾値について
投稿者: TR_wada 投稿日時: 2010-3-11 9:32
難しいところですが、恐らく『対象法規』に関係してくるものと思われます。

▼とりあえずREACHの原文とその参考和訳(何年何日更新だろう?)
http://www.chemical-net.info/regulation.html

例として挙げていただいた(No.16)アスベストは、物質群代表としては『Any intentionally added content』、各物質は空欄となっていますね。

アスベストの場合、対象法規が『76/769/EEC』となっていますので、REACHですね。
この場合、ANNEX XVII(付属書17)に閾値が……書いてないなぁ。
とりあえずGADSLに記載された6物質はREACH ANNEX XVIIに記載されたアスベスト群と一致します(CAS No.で確認)

ANNEX XVII自体は『ある種の危険な物質、調剤及び成形品の製造、上市及び使用の制限(参考和訳より)』とあり、物質ごとに免除項目や閾値などが規定されています……が、アスベストには閾値の表記がありません。
ANNEX XVIIが2010/6/1に更新される予定らしいので、その更新に期待ですかね……?


他のGADSL記載物質の例で見ますと、
『(No.19)Benzidine and its salts, all members』の場合、代表のほかにもその物質群内で閾値の表記がある物質があります。
『(No.37)Colophony (Rosin), selected』の場合、代表は空欄でその物質群内に閾値の表記がある物質があります。
このことから、『空欄部分は0.1%閾値』という認識で良いような気がしてきますが……法規的には『0%』を目指した方が良い気がしてしまいますね……。すいません。力及ばず、お役に立てませんでした……orz

何か有益な情報を見つけたらまた書き込みます……。
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