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GADSLの閾値について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2010-3-10 17:35
みつま 
はじめまして。質問させて頂きます。
GADSLの閾値についてですが、特に記述のないものは0.1%となっていますが、グループ化されているものは、代表のもの以外は空白になっていると思います。(例えばAsbestos Fibres, all membersのグループにあるAsbestos, actinoliteの閾値は空白になっています)この場合の閾値は代表の物質の閾値と同じなのか?それとも0.1%なのか判断がつかないのですがどうすればよいか知っている方はおりますでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いします。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2010-3-11 9:32
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
難しいところですが、恐らく『対象法規』に関係してくるものと思われます。

▼とりあえずREACHの原文とその参考和訳(何年何日更新だろう?)
http://www.chemical-net.info/regulation.html

例として挙げていただいた(No.16)アスベストは、物質群代表としては『Any intentionally added content』、各物質は空欄となっていますね。

アスベストの場合、対象法規が『76/769/EEC』となっていますので、REACHですね。
この場合、ANNEX XVII(付属書17)に閾値が……書いてないなぁ。
とりあえずGADSLに記載された6物質はREACH ANNEX XVIIに記載されたアスベスト群と一致します(CAS No.で確認)

ANNEX XVII自体は『ある種の危険な物質、調剤及び成形品の製造、上市及び使用の制限(参考和訳より)』とあり、物質ごとに免除項目や閾値などが規定されています……が、アスベストには閾値の表記がありません。
ANNEX XVIIが2010/6/1に更新される予定らしいので、その更新に期待ですかね……?


他のGADSL記載物質の例で見ますと、
『(No.19)Benzidine and its salts, all members』の場合、代表のほかにもその物質群内で閾値の表記がある物質があります。
『(No.37)Colophony (Rosin), selected』の場合、代表は空欄でその物質群内に閾値の表記がある物質があります。
このことから、『空欄部分は0.1%閾値』という認識で良いような気がしてきますが……法規的には『0%』を目指した方が良い気がしてしまいますね……。すいません。力及ばず、お役に立てませんでした……orz

何か有益な情報を見つけたらまた書き込みます……。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2010-3-11 10:10
みつま 
回答ありがとうございます。力及ばずなんてとんでもありません。とても参考になりました。私も、情報を見つけたら書き込ませて頂きます。
有難うございます。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2010-3-11 15:38
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
他人の褌を探してみました。
基本的に知識は無いのでネット検索頼りです。

▼EICネットの書き込み(2008/7/25)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=28820

▼パナソニックの文書(2010/2/8)
http://panasonic.co.jp/eco/topics/suppliers/data/chemical7p_j.pdf
p.7に『アスベスト:意図的使用禁止かつ1000ppm未満*5』*5はp.9にあります

▼EICネットの書き込み(2009/6/9)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32443&new=1
ちょっと脱線するかもですが、GADSLも信用性は微妙?
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