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Re: REACH規制 第19次 鉛
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2019-7-4 16:54
JAMPが決めた『chemSHERPAは不使用証明書としては想定していません。』というのがネックですね。
『ただし、BtoBで合意していればその限りではない。』なんて逃げてますけど、そもそもサプライチェーン全体でそんな合意なんてできないでしょうに…。
結局chemSHERPAと不使用証明書の両方を出せと言われることがありますよ。

>※IMDSやJAMAシートによる物質調査と非含有証明書の両方を求める運用は禁止されています。
>運用要領p.6参照)

とちゃんと公式サイトに明示されているIMDSやJAMAシートが羨ましい。

あとは、そもそも「chemSHERPA?ナニソレ??」な企業が多すぎるのが一番の問題ですね。
本日もそんな巨大な壁にぶつかりながら業務してます…。
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